こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

実施の徹底が求められる健康診断の事後措置

2021-08-24 | 人事労務
労働安全衛生法で1年以内ごとに1回、
定期健康診断を実施することが義務付けられています。

厚生労働省では、
毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、
健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取および
その意見を踏まえた就業上の措置の実施について、
企業に改めて徹底することを促すために集中的・重点的に
啓発を行うとしています。

2021年の重点事項の内容とその中から事後措置等をとり上げます。

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