こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

三六協定の基礎と臨時的に利用できる特別条項の締結

2015-12-17 | 人事労務
労働基準法では、法定労働時間として1週40時間1日8時間を
超えて働かせてはいけないと規定しています。
また、法定休日として毎週少なくとも1日の休日を
取らせなければならないと規定しています。

その上で、
法定労働時間を超えて働かせる場合や、
法定休日に働かせる場合には、
時間外労働・休日労働に関する協定を締結し、
労働基準監督署に届出をする必要があります。

この届出を一般的に
「三六協定(さぶろくきょうてい、または、さんろくきょうてい)」
と呼んでいます。

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