こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き

2018-10-16 | 人事労務
健康保険には、
被保険者に対して給付を行うだけではなく、
一定の条件を満たした家族を被扶養者とし、
給付を行う仕組みがあります。

被扶養者として取り扱われるようにするためには、
事前に「健康保険 被扶養者(異動)届」にて届出を行い、
保険者から認定を受ける必要がありますが、
2018年10月より全国健康保険協会(協会けんぽ)の
被扶養者認定の事務手続き(日本国内に居住する家族のみが対象)の
一部が変更になりました。

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