こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

震災・休業中の賃金

2011-03-29 | 人事労務
今回の震災で直接事業所そのものが被害にあっていたり、震災関連で資材などの調達が難しく事業活動ができず、やむなく社員さんに休んでもらわなくてはならないとき、会社は労働基準法で求められている休業補償責任について、現実的にはどのように対処すべきでしょうか?労働基準法では、会社に責任があり社員さんに休んでもらうときは、6割の休業補償を社員さんにしなさいと言っています。一方会社の責任でないときは補償の必要はないとも言っています。これらについて「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)」で考え方が示されています。事業所が直接被害を受けるときは明らかですが、グレーゾーンは事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったときの考え方だと思われます。「事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない場合には、例外的に使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。」としている点です。経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない・・・とはどのような場合が該当するのかケースバイケースで判断しますよ・・・全国的に資材調達や納品が不可能になっている会社さんは沢山ありますので、その判断を行政に逐一問うことはできません。実務での運用は、まずは雇用調整助成金などをフル活用することでしょう。
「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)↓
http://www.ykroumu.com/announce_4797.html

最新の震災関連情報は、下記↓で随時更新しておりますのでご活用ください。
http://www.ykroumu.com/index.html
http://www15.plala.or.jp/ykroumu/index.html

【秩序を崩した混沌のエネルギーが巨大化・加速している、今、この国で、小さくとも秩序ある「場」が、今、この国に必要だと思った。希望を失わず・・・。そう、希望を見失わず・・・・。僕たちは、今、希望をもつことで、何かに100%貢献ができる、と思う。】~松山淳、メルマガより~
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