こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

注意が必要な36協定の「1ヶ月の時間数」の考え方🙋‍♀️

2024-05-15 | 人事労務
労働基準法では、従業員に対し、
1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないとしています(法定労働時間)。

また、休日については、
毎週少なくとも1日与えなければならないとしています(法定休日)。

この法定労働時間を超え、または法定休日に働かせる場合には、
事前に「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、
労働基準監督署に届出する必要があります。

以下では、
この36協定で定める時間外労働・休日労働の時間数についてとり上げます。

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