こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

マルチジョブホルダー制度は、65歳以上で複数事業所で働く人が対象

2021-11-30 | 人事労務
雇用保険では、
主たる事業所で1週間の所定労働時間が20時間以上、
かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たした場合に
被保険者となります。

兼業・副業が普及する中、
複数の事業所で働く労働者が増加している状況があることから、
2022年1月より「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設され、
まずは65歳以上の労働者に対し適用されることになりました。

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