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ふるさとの歴史を知る。14日は県民の日

2005-11-11 05:41:20 | 気になる 教育行政

 埼玉県は11月14日を「県民の日」と定めています。この日はこんな由来があります。
   ↓
 江戸幕府が崩壊し、現在の県内には従来の藩のほか、いくつかの県が置かれた。
 明治4年(1871年)、廃藩置県が行われ、県の統廃合を経て、11月14日に埼玉県と入間県が誕生した。
 当時の埼玉県は、荒川以東の地域で、県庁は、交通、庁舎などの点から旧浦和県庁舎が使用された。一方、荒川以西と熊谷以北の地域は入間県といい、県庁は川越町にあった。明治6年、入間県は、群馬県と合併されて熊谷県となったが、明治9年に分離して埼玉県に合併され、ほぼ現在の県の境域が確定した。

 県立高校教諭として、これくらいは知っていて、話せるようにならなきゃね。

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 県民の日を定める条例には、教育機関を休日とするとは書いてありません。

 生徒は、「埼玉県立高等学校通則」に、県民の日は休業日だよと書いてあるから、お休みになります。
 僕たち先生はどうかって? 先生たちは研修扱いです。「(埼玉)県立学校職員服務規程」により、申し出をすれば研修になります。
 研修ですから、事前に承認申請をして、許可を受け、家もしくは所定の場所で、授業準備・その他の公務遂行のための準備、研修をしなければなりません。部活動の指導で出勤する先生もいます。
 翌日以降に報告書を提出しなければなりません。結構面倒です。
 14日は月曜日。放送大学の大宮学習センターは休みなので、県教育センターに教育課程編成に関する資料探しをしに出かけようかな。

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 以下は根拠法規です。(原本は数字は漢数字です)
 興味があったら読んでください。

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昭和46年10月15日(条例第58号)
県民の日を定める条例をここに公布する。

 県民の日を定める条例
 (趣旨)
 第1条 県民が、県の歴史を知り、自治の意識をたかめ、豊かな福祉社会の実現を期する日として、県民の日を設ける。
 (県民の日)
 第2条 県民の日は、11月14日とする。
 (県の行事)
 第3条 県は、県民の日を中心として、施設の公開など第1条の趣旨にふさわしい各種の記念行事を行なうものとする。
 (県民等の協力)
 第4条 県は、ひろく県民及び市町村その他の団体に対し、第1条の趣旨にふさわしい行事を行なうよう、その協力を求めるものとする。
 (使用料の免除)
 第5条  県民の日には、県の設置した公の施設の使用料で別に知事が指定するものについては、当該条例の規定にかかわらず、特にこれを免除することができる。

 附則 この条例は、公布の日から施行する。

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埼玉県立高等学校通則(どこの県立高校でも共「通」の規「則」で、通則)

 第2章 学年・学期及び休業日
 (学年及び学期)
 第7条 休業日は、次のとおりとする。
 1 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 2 日曜日及び土曜日
 3 県民の日を定める条例(昭和46年埼玉県条例第58号)に規定する日
 4 開校記念日
 5 春季休業日 4月1日から4月7日まで
 6 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
 7 秋季休業日 9月26日から10月5日までの間において校長の定める日(学年を二学期に分ける高等学校に限る。)
 8 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
 9 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

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「県立学校服務規程」

 第18条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、別表第9による研修承認願を校長に提出し、その承認を受けなければならない。
 2 校長は、前項の承認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し研修の内容が確認できる資料の提出を求めることができる。
 3 第1項の承認を受けた職員は、研修が終了したときは、速やかに別表第9の2による研修報告書を校長に提出しなければならない。(復命)

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