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補助金不交付

2023-10-26 04:00:00 | 気になる 教育行政

 資料:
 私立大学等経常費補助金取扱要領
 私立大学等経常費補助金配分基準(令和4年3月)
 日本私立学校振興・共済事業団

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 私立大学等経常費補助金取扱要領(令和4年3月8日改正)

 4.補助金の減額等
 ([減額又は不交付の事由及び措置][減額又は不交付の措置の例外])(1)~(3)により「減額又は不交付の措置をとった年度の翌年度以降」の取扱い。

 (5)(1)から(3)までの規定により、補助金を減額して交付又はその全額を交付しないこととされた学校法人等の翌年度以降の補助金の取扱いについては、当該学校法人等が改善努力を十分に行っていると認められるときは、原則として、次のアからエに定めるところによるものとする。
 なお、当該年度において改善努力が十分に行われておらず、不適正な事由があると認められるときは、次のオ及びカに定めるところによることができるものとする。

ア 一般補助の10%未満((3)による減額を含む。)、10%又は25%に相当する額を減額して交付することとされた学校法人等については、その翌年度は補助金の全額を交付するものとする。
イ 一般補助の50%に相当する額を減額して交付することとされた学校法人等については、その翌年度は一般補助の25%に相当する額を減額した金額、翌々年度は補助金の全額を交付するものとする。
ウ 一般補助の75%に相当する額を減額して交付することとされた学校法人等については、その翌年度は一般補助の50%に相当する額を減額した金額、翌々年度は一般補助の25%に相当する額を減額した金額、3年後の年度は補助金の全額を交付するものとする。
エ 補助金の全額を交付しないこととされた学校法人等については、その翌年度は補助金の全額を交付しないものとし、翌々年度は一般補助の75%に相当する額を減額した金額、3年後の年度は一般補助の50%に相当する額を減額した金額、4年後の年度は一般補助の25%に相当する額を減額した金額、5年後の年度は補助金の全額を交付するものとする。
オ 改善に相当の期間を要すると認められるとき(次のカの不適正な事由を除く。)は、前年度の一般補助の減額に係る率を翌年度までの2か年度適用することができるものとする。
カ 当初減額の措置を受けることとなった事由が再発したとき又は改善状況に係る報告に虚偽があると認められるときは、前年度の一般補助の減額に係る率を引上げて適用し、又は補助金の全額を交付しないことができるものとする。

 (赤下線   は、僕がつけたもの。)

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【雑感】
 ’20年度、学校法人日本大学には補助金90億円が交付されていた。
 ’21年度は不交付。「エ」により’22年度も不交付とされた。
 ’23年度、改善等が認められれば、’20年度の交付額の25%(おおよそ20億円)は交付されていたはずだが、今年度も不交付、3年度連続だ。「ガバナンス(組織統治)体制に改善がみられない」ためと報じられている。「カ」の   部分によるのと思う。

 ’23年度も不交付なので、「エ」に該当する?
 該当ならば、’24年度も不交付。’25年度75%減額、’26年度50%減額、’27年度25%減額。’28年度に本来の交付額になる。

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