弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

事務所開設12年目!
本ブログがKindle本に!「アマゾン 三色眼鏡」で検索!!

【業務日誌】ブランド/知財セミナー@帯広

2019年11月15日 10時20分42秒 | 業務日誌
おはようございます!
良い天気!な @帯広です。

さて、昨夜は「商品を魅力的に伝えるデザイン力向上セミナー」の第1回講師を務めさせていただきました。


なんか仰々しいですけど、中身はフランクな感じで2時間ほど、ブランド戦略とそのための知財活用法について、実際の企業の事例も交えてお話しました。

帯広でお話させていただく機会はしばしばいただけていて、そのたびに“新ネタ”を卸している。
特に今回は、来春に控える意匠法大改正の話もあり、企業の思いを伝えるためのツールとしての知財、というところに力点を置いてお話した、つもり。

少しでも伝わっていると良いなあ。
というのと、毎回思うけど“もうちょっとうまくしゃべれるよなぁ”というのと。

新ネタは、反応を手探り状態でやる面が大きい。
一方で今一番旬だと思っている情報を伝えられるので聴講される方には役に立つ可能性が高い。

もっと場数を踏んで精度を上げていかないとなぁ。

19時スタートのセミナーにもかかわらず、熱心に耳を傾けていただいた皆様。
本当に頭が下がります。ありがとうございます。

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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第5回)

2019年11月14日 07時25分13秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!

今日もスッキリ晴れた@湘南地方です。
これ書いたらお出かけです。

さて、「流行語で~」も今年は今日が最終回。
参りましょう。


(5)元号はそれ単体では登録対象にならないが…(「令和」)

さて、2019年は文字通り歴史の転換点。新元号が発表されたのが4月の頭、そこからわずか1か月で「令和」に。
そんでまあ、その前後…いや「前」はないか、直後に「令和」絡みの商標登録出願がわさーっと。



その数実に138件。そのうち早期審査を経て登録になっているのが2件。
その他はまだ拒絶になっているわけではなく、実体審査前の状態(現在特許庁の商標審査待ちがかなり長期間になっています‥)。

現在の審査基準では、元号については以下のように規定されている。

[八、3条1項6号(=前各号に掲げるもののほか、識別力のないもの]の「4.」

商標が,元号として認識されるにすぎない場合は,本号に該当すると判断する。
元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては,例えば,当該元号が会社の創立時期,商品の製造時期,役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いられていることを考慮する。


「元号として認識されるに過ぎない場合」がNG、だから、
「元号を表す語が入っていても全体として識別力がある」のならOK。
上記2件は、他の語と結合していたり図形と結合したりしているので、3条の要件はクリアしている、ということになる。

実際にJ-Platpatで、下記のように「商標(検索用)」に「?令和?」と入れると、“「令和」の文字列を含む商標”を検索することができる。

ご興味があればぜひ検索してみてほしい。どんなものが出願されているのか、またどれが登録になるだろうか?など、思いを巡らしてみるのも面白い、かも。

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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第4回)

2019年11月12日 08時45分52秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
快晴!ひたすら快晴!な今朝の@湘南地方です。

さて、今日は恒例企画の第4回。
早速参ります。

(4)商標の「類似」の範囲って?(「計画運休」)

ところで、この企画の記事を書く時にも使うのだけど、
先行する先行商標を調べるときに誰でも利用できる無料のサイト、それがJ-Platpat
ここで「商標」からのドロップダウンで「商標検索」画面を選択。

検索項目を種々選ぶことができる。我々が良く使うのは「称呼検索」。
これだと、同一の読み以外に近いところがあるものもピックアップしてくれる。


※通常の業務だと、これ×商品/役務の特定(通常は「類似群コード」で特定)で検索を掛けるのだけど、
 今回は話のタネとしての検索なので商品無限定。

と、その検索結果がこちら。



…ん?「ケイカクウンキュウ」って検索したのに「ケイバケンキュウ」??
全然違うやん?


と思うかと思います。
これは、審査上類似と判断されるかとは別に検索の基準は予め決まっているため。
詳細はこちら
本件の場合「称呼基準」が「03」とある=“照会した称呼とヒットした称呼とが2音相違する場合であって、相違する両音がいずれも表1(※)・表2(※)の関係にあるとき”

…まあ、初見だとややこしいと思うけど、類似と判断され得る余地がある関係のものをピックアップする仕掛けにはなっている。

当然ながら(と言ってよいのか)、「計画運休」と「競馬研究」が類似と判断されることはない。
このように、検索サイトではある程度、というかかなりバッファをもってピックアップされるので注意が必要。

そんなわけで今日はここまで。
もう一回ぐらいネタ取れるかな?


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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第3回)

2019年11月11日 07時00分00秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!…といいつつも予約投稿なので書いているのは真夜中。

にんにくホイル焼きなんていう普段食べなれないものを食べたもんだから
夜中なのになんだか元気。
で、仕事継続中。

さてさて、掲題の企画、今日は第3回。

(3)先願主義は日単位(「タピる」)

流行語、というか、今年流行した飲食物として外せないのが「タピオカ」なのでしょう。
で、比較的直接的な判りやすい造語でもある「タピる」。
タピオカドリンクを飲む、又はタピオカを食べる、といった程度の意味として認識は可能。
そうは言いつつも「飲料」や「菓子」との関係では造語であって普通名称でも品質表示でもないから
独占対象になる。

というわけで調べてみたら…関連する商標が3件出願されていた。



3件目はまあ、商標として認識されないレベルで文字が入っているだけなのでひとまず措いておくとして、
問題は1件目と2件目。

1件目の出願は「2019/3/04」
2件目の出願は「2019/4/15」
どちらの出願も指定商品として「菓子」が含まれている。

商標は先願主義。
ということは、このままいけば1件目が登録され、2件目は先行商標有りの理由で拒絶されることになる。
※実際1件目の出願は「早期審査事情説明書」が提出され、2019/11/06に登録査定がでている。

2件目の出願人、実際にこういう商品を発売している(下のムスメも気に入っていた)。
1件目の出願人の事業のメインは菓子の製造販売ではない様子なので、そこまでクリティカルな状況では無いかもしれないけど、
とはいえ使用をしていたら権利行使を受けてしまう可能性がある立場に立つことになる。

さあ、どうなることか。。パッケージを変えるか、権利調整するのか。

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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第2回)

2019年11月10日 21時18分39秒 | 実務関係(商・不)
こんばんは!
日曜日の夜。なんだか事務所にいる私。

まあ、昨日は大学サークルのOB会があったりで思うように仕事進んでないからねぇ。
で、年齢的にも管理職になっている方々が集まってする話題が「働き方改革」とかだったりする…。
当方自営業にて、“働く自由”があることを実感した昨日今日…はあ。


さて、恒例のシリーズ第2回。今日はこちら。

(2)“プリンセス”を巡る争い(「スマイリングシンデレラ」)

今年スカッとした出来事の一つは、女子ゴルフ。全英女子オープンでの渋野日奈子の優勝。
常に笑顔を絶やさない彼女に着いたニックネームが冒頭の「スマイリングシンデレラ」。
渋野を含めた“黄金世代”の活躍は、見ていて面白い。

さてさて、「シンデレラ」。
世が世なら彼女だって働き方改革を叫んでよい一人(笑)とまあそれはさておき。

「スマイリング」は措いておいて、「シンデレラ」単体で他人間で多数の併存登録がある。
J-Platpatで「商標(検索用)」のボックスに「シンデレラ」と打ち込むと…あることあること実に21件。

「シンデレラ」といったら“ガラスの靴”でしょ。
ということで調べてみると、「ダイアナ株式会社」が平成2年に登録を受けている(第2257249号)。



「ガラス製の」という特定はないものの、「第25類 履物」について登録されている。

ところで、上記の中に「審判番号」というところに「2008-300513」と番号がはいっている。
どうやら、不使用取消審判が請求された経緯があるらしい。その審判を見てみると…請求人は「ディズニー エンタープライゼズ インク」。
「不使用取消審判」とは、文字通り商標権者が一定期間(継続して3年間)登録商標を使用していない場合に何人でも請求できる審判のこと。
裏を返せば、権利をつぶしたいと思っても異議/無効理由はなかったということ。
※当然ながら「童話のタイトル」は普通に独占適応性を満たす(但し「第16類 書籍」や「第9類 録画済みビデオディスク及びビデオテープ」については独占性がないと判断される)。

さて、その取消審判。商標権者による使用の事実が認められ、ディズニーの主張は退けられ、登録が維持されている。
実は商標権者による使用の証拠は、登録されている2段書きのものではなく、筆記体風の「Cinderella」。これが婦人靴の中敷中央部に表示されていたことを立証することで主張が認められた。
本来的に、登録商標について「使用」とは登録商標と「同一」の商標の使用をいう。
しかしそうはいっても時代の変遷などにより使用態様にバリエーションは生じるもの。
そこで法律上、「登録商標の使用」のストライクゾーンは「同一」から「社会通念上同一」まで広げられている。
※このストライクゾーンの拡張は、飽くまで不使用取消審判においてに限られている点は注意。

この「社会通念上同一」、じつはどうしてどうしてなかなか幅が広い。
詳しくは審判便覧に事例が載っているので興味ある方はご覧になると良いと思うけど、
本件でのポイントは、
“2段書き商標の場合、そのうちいずれか一段についてのみの使用でも「社会通念上同一」と認められ得る”ということ。
なので、
“ネーミングは決めたしアルファベットとカナ両方使う可能性あるけどどっちか一方だけになるかも。
 出願費用は抑えたいしなぁ”
というときには2段書き商標での出願は有効。

さて、上記で触れた以外にも20件の「シンデレラ」絡みの商標登録がある。しかしこれらのうち何件が本当に使用の事実があるのかは、不明。
良い感じの名前なのでひとまず登録したり維持しているけど、、というケースもしばしばある(「ストック商標」ということがある)。
他社としても通常の出願費用+不使用取消のコスト+時間がかかるため、どうしてもこだわりが無ければ敬遠しがち。


さて、「スマイリングシンデレラ」から「シンデレラ」にフォーカスしてしまったけれど、
“本家(?)”のスマイリングシンデレラである渋野日奈子は現在女子ゴルフ賞金ランキング争いの真っただ中。
今週鈴木愛が勝って順位が入れ替わった…のかな?
2019年のツアーも残り3戦。目が離せないところ。

ということで、また次回。
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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第1回)

2019年11月08日 08時44分20秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日も快晴!空気も乾燥! な@湘南地方です。
今日は「立冬」。暦の上では今日から冬!

出張でばたばたしておりやや出遅れましたが、今年もこんな季節になりました。

そう、「ユーキャン新語・流行語大賞」の季節。

当ブログでは毎年、ノミネートされた言葉を題材にしてちょっとした商標知識を身に付けていただくことができるような話題提供をしております。
ちなみに去年のエントリはこちら
独立開業後毎年やっているので、今年で8回目。

年末が視野に入ってきて少しずつ焦燥感も出てきたりしていますが、
それはさておき今年もスタートです。

(1)「パプリカ」 ~普通名称は登録にならない!?~
 子供が絶大な人気を博したこの曲。発表されたのは2018年7月。子供5人組のユニット「Foorin」が歌唱。
 今年夏には生みの親の米津玄師によるセルフカバーのMVも公開された。

 歌詞を改めて見直すと、子供に受ける要素がどこなのかがもう一つよくわからない。
 セルフカバーのMVは、初見で滂沱の涙だったことは内緒。
 大人になって、無邪気だった子供の頃のことを思い出させる曲、じゃないかなぁ。

 さてさて、そんな楽曲名としての「パプリカ」はひとまず措いておいて。
 「パプリカ」は野菜又は香辛料の名称。ナス科の多年草であるトウガラシ属トウガラシの栽培品種、とのこと。
 つまり、普通名称。

 で、ちょっと知財を聞きかじった人からはよくこういうことを質問される。
 “普通名称って登録できないんでしょ?”
 これは、少しあってるし結構間違っている

 どういうことか。
 ①『指定商品との関係で』普通名称にあたる語である場合は、
 ②それ単体では、
 登録を受けることができない、が正しい。

 例えば、以下のような登録例がある。
 ・第5048254号「パプリカ\PAPRIKA」:指定商品「第20類 家具」
  (権利者:コクヨ㈱)
 ・第5627285号「PAPRIKA」:指定商品「第18類 ハンドバッグ,袋物 他」
  (権利者:ファシーク カンパニー リミテッド)
 どちらも、審査経過において何ら拒絶を発せられることなく登録になっている。
 それもそのはずで、指定商品との関係で「パプリカ」は普通名称ではない。
 ※ちなみに各指定商品との関係でいわゆる“品質表示”でもないから、独占性の要件はクリアしており、登録に至っている。

 上記が、①『指定商品との関係で』普通名称 というはなし。

 もうひとつ、②それ単体で の点を示すのが、下記の登録例。
 ・第5014393号 「(キャラクタ図形。胸部分に「paprika」の文字」(詳細はこちらを見てね)
 この場合、指定商品は「第31類 パプリカ」そのもの。
 なので文字部分だけでは登録にはならないが、図形要素の独自性に基づいて登録が認められている。
 もちろん、文字部分である「paprika」について、他者を排斥する効力は無い。

 
というわけで、今日はここまで。明日に続く。 




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【マネジメント】起業のリスク

2019年11月06日 08時39分53秒 | マネジメント
おはようございます!
今日も快晴な…たぶん武蔵小杉近辺。

はい、朝からお出かけ中です。
というか、今日はこれから出張です。その前にちょっと思い立って弁理士会に立ち寄ろうかと。
毎度毎度行き当たりばったりな自分に嫌気がさしますが、
でもまあそれも自分の味と思って上手に付き合うしかないな、と思うようになった40代後半戦。

さてさて、ちょっと気になったこちらの記事

さすがに今の時代にあって自分が「おじさん」であることは自覚していて、
そんな「おじさん」の目線からすれば
“いやー、まずは一旦はちゃんとした企業に就職して、社会人としての基礎を身に付けて…”
なんてことを言いたくなることもあるけど、

実際のところ、「新卒後に就職せず起業」という選択肢を採る方にお会いする方が多い。
そういう方が経済・社会的にどういう状態にあるのかを研究したとの記事。

研究を行ったのは、リクルートワークス研究所。
“30歳以上の男性で、「初職において就業形態が会社役員だった人」と、「初職が正規の職員・従業員だった人」を比較した”
とのことで、そのデータがまとめられている。

(以下「事業構想」より引用)
==============================
統計学的な分析で、年齢をコントロールしてもなお、初職起業における正の影響が出たことから、経済面では継続的に良い影響が出ている可能性がある。また、この研究ではストックオプションなど、起業家向けの報酬はカウントしていない。これを加算すると、初職起業者の経済状況はさらに良くなるかもしれない。

「注目したいのは、年収50万~100万円の層については、初職が正規社員だった人の方がむしろ割合が高く、年収50万円未満の人ではどちらもあまり変わらないという点です。一般に信じられているよりは、初職で起業して大失敗し、貧しい暮らしを送っているという例は少ないのかもしれません」。

==============================
(引用終わり)

確かに、身の回りの起業家の方々を思い浮かべても肌感覚的にそう違和感はない
(まあ、身の回りにいる時点である程度フィルターがかかっているという面もあるが)。

近年だと、起業のリスクよりも就業におけるメンタルヘルスのリスクの方が高いんじゃないかな、と思ったり。
どれだけ自己決定をできるか、という意味では起業してしまった方が、余計なところで心身削がれない分良いパフォーマンスができて好循環を作れるんじゃないかな、と思ったり。

ただその前提として、やっぱり社会で生きていくための基本的な立ち居振る舞いを、その前の段階で身に付けておく必要はあると思うんだよなぁ。
…とおじさんはやっぱり思うのです。
そうした修養は、たぶん起業したとしても就職したとしても同じように自分の身を守るスキルなんじゃないかな、と。
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【告知】セミナー登壇します×2

2019年11月05日 08時39分40秒 | イベント告知・挨拶・宣伝 ほか
おはようございます!
快晴ッ!気持ちの良い青空広がる@湘南地方です。

3連休、結局3日ともゆるゆるとではありますがお仕事。
ただ切羽詰まり感がハンパなかったので、いつもの週末よりは進んだ感じ。
しっかり運動もできたし、リズムとしては合格点。


さて、今月2か所でセミナー登壇します。
(その1)フードメッセinにいがた2019にて11/6 15:00- 「ブランドの戦略的展開に知財を活かす~商標・意匠・地理的表示保護制度~」
 こちらは、弁理士会の委員としての話題提供。農水委員会で取り組んでいた事例に触れつつブランド展開への知財の活かし方をお話します。
(その2)帯広地域雇用創出促進協議会主催「商品を魅力的に伝えるデザイン力向上セミナー
 こちらは、スモールビジネスにおける知財の重要性に主に焦点を当ててお話します。巷の知財関連ニュースにも触れ、知財を身近なものに感じていただくことが狙いです。

それ以外にもクローズな場でのセミナーや大学での講義など、人前でお話する場面が多いこのところです。
のどの健康大事。風邪をひかないようにしなければ。
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【経済指標】増税前の駆け込み需要

2019年11月04日 09時10分28秒 | 経済指標・経営環境・景気
おはようございます!
気持ちの良い秋晴れの@公田(←くでん)あたりです。
朝ごはん食べながらの書き込み。

気持ちの良い天気なので、早めの今日のミッションを終えて走りに行きたいと思います…行けるかな?

さて、ちょこちょこ定期的にみている経済指標、今日は小売業販売額。
ちょうど今年の9月の数値がでていた(こちら)。
小売業については12兆5890億円、これは昨年対比9.1%の増加。

新車販売台数も2019年9月は54.8万台(昨年同月比+6.3万台)、
こちらは10月の統計もでていて31.5万台(昨年同月比▲10.4万台)。

テレビなんかで9月末に買いだめするおばちゃま方の姿が映されていたけど、
こうやって数字で見ると確かに駆け込み需要とその反動、というのはよくわかる。

…で、これは偶々かも知れないけど、新車販売台数の2ヶ月合計数ではマイナスになっている。
そりゃ消費税増税で需要が落ち込むからそうなんだろうけど、それにしてもちょっと極端。

オリンピック後が、本当に不安。不安しかない。
こういうこと書き込むこと自体がごくごく僅かとはいえ景況感に反映していくのはわかるけど、
でもやっぱり不安。

いや、まあ打てる手は打つんですけどね。どうなることやら。

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【業務日誌】3連休ですが

2019年11月02日 14時20分02秒 | 業務日誌
こんにちは!
気持ちの良い秋の風吹く@湘南地方です。

世間的には3連休ですが、まあここ頑張らないと、というところで出勤中。
月末月初の作業もあるしね。

ただまあ、日の入りも早くなってきているので、そろそろ一度帰って運動しに行こうかな、とも思ったり。
気分転換も大事。
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