弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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商標権侵害でも逮捕される、、、こんな事例

2016年05月20日 08時36分35秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
大船に戻ってきました。気温的に札幌とそんな変わらない気も。。

さて、今日はこんな話題。

(埼玉新聞記事より引用)
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ソフトバンク偽ロゴ衣装販売疑い 商標法違反で逮捕

携帯電話会社の商標に似た偽のロゴを貼り付けたキャンペーンガール衣装を販売したとして、
埼玉県警は19日、商標法違反の疑いで東京都杉並区の無職林真里亜容疑者(35)を逮捕した。


県警によると、林容疑者はインターネット上で入手したロゴを衣装に貼り付け
「キャンギャル 制服」などの見出しでネットオークションに出品していた。
2011年から今年2月にかけて約600着販売し、
1000万円以上を売り上げたとみて調べている。
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(引用終わり)

「そんなに売れるんだ…」という驚きや
「そんだけ儲けてたんなら、もはや『無職』じゃなくない?」という疑問はさておき。

商標権も私権なので、
他人のものを勝手に盗んだら罪に問われるのと同様、
商標権侵害も罪となる。

<商標法条文>

(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により
商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二  第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を
侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。


ところで、被疑者の行為は
“商品「被服」にロゴを貼り付けて販売する行為”。
ソフトバンクが「被服」についても権利もっているの…?
と思ったら、持ってた。

区分がたくさん書いてあって、下の方に、、

ちゃんと「被服」も「仮装用衣服」もある。
登録2011年だし、ソフトバンクが衣類を製造販売しているとは考えにくいし(やっていたら教えてください)、
不使用状態にあるようには思われるんだけれど、そんな場合でも逮捕踏み切るんだなぁ。
いわゆるブランド物のバッグや時計の模倣品ならばわかり易いんだけど、
こういうケースでも商標権侵害でいくのか、と、やや驚き。
確かに他の構成要件にあてはめるよりはラクなんだろうけど。



コメント
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