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【知財記事(税関)】鬼滅とか、五輪メダルとか ~知的財産侵害物品の差止状況~

2021年03月08日 08時18分33秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
☔☔☔
雨がぽそぽそと降る@湘南地方です。
なんとなく落ち着く。

さて、今日はこんな記事

(東スポWebより引用)
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鬼滅グッズに五輪メダルレプリカも 東京税関がネット通販での「侵害品」に注意呼びかけ

東京税関は5日「令和2年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」を発表した。

この日は差し止められた侵害品が報道関係者に公開され、今年大ブームとなったアニメ「鬼滅の刃」のDVDやキーホルダーなどのキャラクターグッズをはじめ、コロナ禍で必需品となったマスクなどが多く並んだほか、五輪メダルのレプリカもあった。
令和2年の輸入差し止め件数は5032件(前年比6.8%減)、輸入差し止め点数は19万495点(前年比13・7%減)となった。
特に中国が平成19年以降、最大の仕出国となっている。
(以下略)
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(引用終わり)

元となる情報はこちら
こんなとこにも鬼滅ブームなのですな。
確かに、amazonで「鬼滅の刃」で検索すると10万点以上の出品がヒットするけど、
どれがライセンス品でどれがそうじゃないか、なかなか判別することができない。

リンク先の「(参考)輸入差止した侵害物品の例」の写真を見たけど、
ぱっと見でこれが模倣品であることを見抜くのはなかなか容易ではないのでは…?
相変わらず中国が最大の仕出国。
輸入差止実績が減少しているのは、侵害品の輸入自体が減少しているのか、精巧な模倣ですり抜けているのかが良くわからない。

ちょっと脱線するけど、
貿易絡みでいえば、「特許法等の一部を改正する法律案」が先週閣議決定されたとのこと。
その中で「輸入する行為」のみなし規定(=「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」も含むものとする)が入っている。
“他人をして持ち込ませる”なので、“自分でハンドキャリーする”は入らない模様。そこが境界線、ということかな。

侵害品をネット通販で購入すると「輸入者」に該当する=関税法違反に問われる可能性もある、ということ。
少なくとも条文上は、故意過失を問わず罰則の対象となり得る。
普通に買い物をするのにも知識が無いと犯罪行為になってしまう世の中。気を付けたいものです。



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