弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2018(第3回)

2018年11月12日 07時55分39秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
今日もお天気イマイチな@湘南地方です。
これからお出かけ予定…。

さて、週末は、というか先週から体調がもう一つすぐれず、
結構寝て過ごしたのですが、今日もまだ抜けきっていないですな。
昨日日中は結構でかけっぱなしだったし。
あんまり休まっていないのかも。

さて、掲題のエントリ第3回。


(4)身の丈に応じてではありますが、幅広く保護(「おっさんずラブ」)

…これを書くと“炎上”しかねないよな、とおもうのですが、
田中圭って、かっこいいの?よくわからん。役者さんなので演技がうまければそれでよいのだけど、イケメンなのか、というと…

ま、時代に応じて美醜の基準は変わりますからね。

ともあれ、今年を代表するドラマのひとつ(だったらしい…観てないのでようコメントせん)。
で、こういうドラマタイトルについて、テレビ局だったり製作会社だったりが商標権を取得している例は多い。
本件もそう。

で、問題はその保護範囲。
詳しくは、2回前のエントリで「称呼検索」の仕方を載せておいたので、これに沿って「オッサンズラブ」で検索してみていただければと思うのですが、
映像関係にとどまらず、まあ幅広く取得している。
グッズ展開するとなると、こういう感じで幅広く抑えることになる。

「カフェにおける飲食物の提供」とか、「宿泊施設の提供」とか、なんかやだな、生々しくて(笑)
恐らく自身の使用を意図しているというより短期的な模倣被害の防止、という観点だとは思われる。
不使用取消は登録から3年経過しないと請求されることはないから、まあほとぼりが冷める頃までは権利も取消されることがないし目的は果たす、ということなのだろう。

商標は、自身が使用をする商品/サービスについて権利取得する、というのが基本姿勢。
なので、この出願は「原則的」ではない、ということは踏まえておくべき。
とは言いつつ、最初の3年間は自身が使用をしていなくてもそのことで権利を消滅させられるリスクはないので、今は具体的な計画は無いけど近い将来グッズを出すかも、ということならば、流行りだしたら出願をしておくというのはスタンスとしてはあり。
区分が増えるとその分コストもかかるので、身の丈に応じて、ということにはなりますけど、ね。



というわけで、3回にわたりお送りしてきたこの特集も今回で最後。
果たして大賞に選ばれるのはどの流行語なのか…?

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