弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【知財記事(商標)】偶然のバッティング

2019年09月24日 09時24分06秒 | 知財記事コメント
おはようございます!
連休明け、気持ちの良い、少し暑いくらいの@湘南地方です。

この連休は、色々とやることが積み重なっておりほぼ外出でした。
久々のこともあり、初体験のこともあり。おかしなところが筋肉痛な今朝です。

さて、今日はこんな記事

(さくらんぼテレビWebサイトより引用)
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山形のご当地サイダーと酷似・台湾スタバの包装デザイン 商標登録しておらず

台湾で販売されているパイナップルケーキの包装デザインが、山形のご当地サイダーとして人気がある商品のデザインと酷似していることが分かった。
デザインの酷似が発覚したのは、山形県南陽市の山形食品が販売する「山形パインサイダー」と、台湾のスターバックスコーヒーで販売されているパイナップルケーキの包装デザイン。

「山形パインサイダー」のデザインは、2012年に東北芸術工科大学の中山ダイスケ学長が手掛け、金色と黄色に輝く星でパイナップルの形を表現している。

一方、台湾のパイナップルケーキは今年3月には現地で販売されていたと見られ、包装のデザインがパイナップルを無数の星で型作る点や色使いなどが似通っている。
(以下略)
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(引用おわり)

引用元のページには両方の写真も掲載されている。
…うん、まあ、似てるっちゃ似てる。

ただまあ、山形パインサイダーを台湾に輸出するというわけでもないだろうし、
台湾のスタバの商品を日本に輸入するということもないのでしょう(たぶん)。

日本国内で商標登録しても、当然台湾では効力は及ばない。
つまり、「商標登録の問題」ではそもそもない。
むしろ著作権の問題になるかな、と思うけど、おそらくはタイトルに書いた通りで、依拠性は無いんじゃないかなぁ。。
パイナップルのデザインとしてそこまで独創的とも思えないし(生意気いってすみません)。

ともあれ、少なくとも「山形パインサイダー」は日本国内では商標登録しておくべきだよなぁ、と思います。
ご当地名産品として保護していくことを考えるのであれば、足元を掬われないように準備することは必要。

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