おはようございます!
今日も金曜日に引き続き遠方出張でございます。
晴れて暖かい。良かった。
さて、久々まじめな?というか知財関係のお話。
審査基準が一部改正となる中で、実務上影響が出やすいところのお話。
46.01の「5.」→こちら。
==========================
①願書に記載された指定商品又は指定役務について材質や用途等の記載がない場合に、区分を考慮すれば材質や用途等が特定できるときは、その商標登録出願は、第6条第1項及び第2項の要件を具備すると判断する。
②上記①により、第6条第1項及び第2項の要件を具備する場合に、当該指定商品又は指定役務を他の区分の指定商品又は指定役務に補正又は分割することは、要旨変更又は原出願には含まれていない商品を分割したケースに当たることから、認められないものとする。
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具体例として書かれているのが、以下。
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例えば、第6類において「郵便受け」の指定商品が出願された場合に、「金属製郵便受け」は第6類に、「石製郵便受け」は第19類に、「郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」は第20類に属するように、その材質によって区分が異なるが、このような例は、区分を考慮すれば、上記指定商品は「金属製郵便受け」であると特定できる明確な商品の表示であることから、商第6条の要件を具備するものと判断する。
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馴染みのない方には「なんのこっちゃ」だろうと思うけど、
同じ「郵便受け」という商品でも、その材料によって属する区分が異なる、ものがある。
この辺りは商品の流通の特徴や材質が商品の特徴に与える影響の度合いなんかで変わってくる。
実務上上記の改正が「ちょっと怖いな」と思うのは、
改正後は「第6類 郵便受け」とかけば“自動的に”「金属製郵便受け」と判断されることになる。
まあ「郵便受け」の場合は金属製だろうが石製だろうがプラスチック製だろうが類似群としては19B35なので
そう影響は大きくないのだが、
例えば「包装用容器」の場合はどう扱うのだろう?
「第6類 金属製包装用容器」の類似群は18C01 だし、
「第16類 厚紙製包装用容器」の類似群は18C04 だし、
「第17類 ゴム製包装用容器」の類似群は18C08 だし、
「第18類 皮革製包装用容器」の類似群は18C11 だし、
「第20類 プラスチック製包装用容器」の類似群は18C13 だ。
この場合も、願書に記載した区分に応じて類似群も特定される、ということになるのだろうか?
加えて、「第6条第1項及び第2項の要件を具備すると判断する」とのことだから、ファイル訂正(=審査官による指定商品表記の軽微な修正)も行われない、ということと理解される。
そうとすると、例えば不使用取消審判の対象に今後上記基準で登録になったものも生じてくるわけだが、
そのあたりの担保も問題なくなされる、という理解でよいのだろうか?
つまり、出願人としては「包装用容器」と記載してそのまま登録になっていて、
審査上は(例えば)「第17類」で記載されていたからゴム製と判断されて審査されていたところ、
権利者としてはプラスチック製も含むものと勝手に解釈していて使用証拠としてプラスチック製包装用容器への使用事実を出してきた場合、
少なくとも書面の形式上は自己が記載した指定商品について使用していることになるわけで。
その権利範囲を出願人が認識することのないまま登録となるのは、要らぬ混乱を生んでしまうような気もする。
もう一つ。
新たな素材、といってもだいたい既存の何かの下位概念にはなると思うのだが、の商品について指定する場合、
積極的に原材料/材質表示をしたうえで指定商品説明書もつけた方が安全そう。
意図していない権利範囲での登録となってしまうことを防止するためには必要な姿勢かと。
今日も金曜日に引き続き遠方出張でございます。
晴れて暖かい。良かった。
さて、久々まじめな?というか知財関係のお話。
審査基準が一部改正となる中で、実務上影響が出やすいところのお話。
46.01の「5.」→こちら。
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①願書に記載された指定商品又は指定役務について材質や用途等の記載がない場合に、区分を考慮すれば材質や用途等が特定できるときは、その商標登録出願は、第6条第1項及び第2項の要件を具備すると判断する。
②上記①により、第6条第1項及び第2項の要件を具備する場合に、当該指定商品又は指定役務を他の区分の指定商品又は指定役務に補正又は分割することは、要旨変更又は原出願には含まれていない商品を分割したケースに当たることから、認められないものとする。
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具体例として書かれているのが、以下。
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例えば、第6類において「郵便受け」の指定商品が出願された場合に、「金属製郵便受け」は第6類に、「石製郵便受け」は第19類に、「郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」は第20類に属するように、その材質によって区分が異なるが、このような例は、区分を考慮すれば、上記指定商品は「金属製郵便受け」であると特定できる明確な商品の表示であることから、商第6条の要件を具備するものと判断する。
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馴染みのない方には「なんのこっちゃ」だろうと思うけど、
同じ「郵便受け」という商品でも、その材料によって属する区分が異なる、ものがある。
この辺りは商品の流通の特徴や材質が商品の特徴に与える影響の度合いなんかで変わってくる。
実務上上記の改正が「ちょっと怖いな」と思うのは、
改正後は「第6類 郵便受け」とかけば“自動的に”「金属製郵便受け」と判断されることになる。
まあ「郵便受け」の場合は金属製だろうが石製だろうがプラスチック製だろうが類似群としては19B35なので
そう影響は大きくないのだが、
例えば「包装用容器」の場合はどう扱うのだろう?
「第6類 金属製包装用容器」の類似群は18C01 だし、
「第16類 厚紙製包装用容器」の類似群は18C04 だし、
「第17類 ゴム製包装用容器」の類似群は18C08 だし、
「第18類 皮革製包装用容器」の類似群は18C11 だし、
「第20類 プラスチック製包装用容器」の類似群は18C13 だ。
この場合も、願書に記載した区分に応じて類似群も特定される、ということになるのだろうか?
加えて、「第6条第1項及び第2項の要件を具備すると判断する」とのことだから、ファイル訂正(=審査官による指定商品表記の軽微な修正)も行われない、ということと理解される。
そうとすると、例えば不使用取消審判の対象に今後上記基準で登録になったものも生じてくるわけだが、
そのあたりの担保も問題なくなされる、という理解でよいのだろうか?
つまり、出願人としては「包装用容器」と記載してそのまま登録になっていて、
審査上は(例えば)「第17類」で記載されていたからゴム製と判断されて審査されていたところ、
権利者としてはプラスチック製も含むものと勝手に解釈していて使用証拠としてプラスチック製包装用容器への使用事実を出してきた場合、
少なくとも書面の形式上は自己が記載した指定商品について使用していることになるわけで。
その権利範囲を出願人が認識することのないまま登録となるのは、要らぬ混乱を生んでしまうような気もする。
もう一つ。
新たな素材、といってもだいたい既存の何かの下位概念にはなると思うのだが、の商品について指定する場合、
積極的に原材料/材質表示をしたうえで指定商品説明書もつけた方が安全そう。
意図していない権利範囲での登録となってしまうことを防止するためには必要な姿勢かと。