内閣官房参与の小佐古東大教授が、福島県の学校の暫定使用基準について、年間放射線被曝量上限を20ミリシーベルトと定めた政府の決定に抗議辞任したことで注目が集まったこの問題について考えてみたいと思います。
原子力発電所の放射線管理区域の設定基準は、「外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」となっています。従って年間では5.2ミリシーベルトになります。
現在、福島県内の小中学校の汚染レベルが、この放射線管理区域(毎時3マイクロシーベルト)を超える学校が75%を超えるといわれています。
つまり、現状では多くの学校が使えない状況にあることから、こうした事態における暫定的な学校の使用基準の設定が求められ、政府は4月19日付で「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について」を通達しました。
それが20ミリシーベルトです。
20ミリシーベルト設定の根拠については、ICRPの勧告で20ミリシーベルト以下で設定することができることを引用して、これを児童生徒にも適用し、この基準を下回るように、屋外では3.8マイクロシーベルト/時、屋内(木造)を1.52マイクロシーベルト/時以下ならば平常通り学校を使用しても良いというものです。
しかし、例え暫定的とはいえ、放射線管理区域よりも高い放射線量の中でも平常通り学校を使用しても差し支えないとの決定には、「そうですか」と理解できるものではありません。
この問題については今後も注目してまいります。
原子力発電所の放射線管理区域の設定基準は、「外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域」となっています。従って年間では5.2ミリシーベルトになります。
現在、福島県内の小中学校の汚染レベルが、この放射線管理区域(毎時3マイクロシーベルト)を超える学校が75%を超えるといわれています。
つまり、現状では多くの学校が使えない状況にあることから、こうした事態における暫定的な学校の使用基準の設定が求められ、政府は4月19日付で「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について」を通達しました。
それが20ミリシーベルトです。
20ミリシーベルト設定の根拠については、ICRPの勧告で20ミリシーベルト以下で設定することができることを引用して、これを児童生徒にも適用し、この基準を下回るように、屋外では3.8マイクロシーベルト/時、屋内(木造)を1.52マイクロシーベルト/時以下ならば平常通り学校を使用しても良いというものです。
しかし、例え暫定的とはいえ、放射線管理区域よりも高い放射線量の中でも平常通り学校を使用しても差し支えないとの決定には、「そうですか」と理解できるものではありません。
この問題については今後も注目してまいります。
これから、福島で放射線被害が増えることを予告しているのです。
このままでは、福島県人は山下のモルモットになってしまいます。
「社会的責任のための医師の会は、年間20mSvは発癌リスクを200人に1人にまで高めると指摘」
http://www.j-cast.com/2011/05/02094683.html
「20mSvの被曝による癌死の確率は1000人に1人と安全委員会が認める」 http://fpaj.jp/news/archives/2722
子どもたちを助けてください。