小幡憲仁 議会活動日記

よく考える政治!
20年後の高浜をイメージし、今の政治を考える。

虐待について考える

2010年01月27日 | 私の考え
民法第822条1項で、『親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 』と規定しているそうです。この規定がために、親は「しつけ」のために子どもにある程度体罰を行使することは許されると解釈されているようです。

そこで疑問になるのが、懲戒の中に体罰が含まれるのかということです。昔の百叩きの刑でもあるまいし、いまどき体罰が懲戒に含まれるのでしょうか。

学校教育法第11条は、『教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。』と規定しています。

これを読むと、「懲戒を加えることができるが、その懲戒の中のひとつである『体罰』はいけない。」と書かれているように思えます。
以上のことから、『先生は体罰はできないが親はできる。』との結論になります。

しつけのための、「体罰」と「虐待」。まさに紙一重の判断となる難しい問題です。