講師は行政書士の日高先生でこれまでの経験を
生かしていろんな事例を基に分かりやすく
お話しして下さった。
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遺言には普通方式と特別方式があって普通方式には
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3通りがあるとの事。
それぞれメリット、デメリットがあるが結論的には「公正証書遺言」が
いちばん良いのかなぁと思った。
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ただ何にも遺すものもない私にはあまり関心がない。他人事みたいにお話を
聴きながら財産があればあったで大変だなぁと思った。
な~んにも無い方が面倒がない・・これはな~んにも無い者の負け惜しみ?
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熊本弁でひとこと
息子へ:な~も、遺すもんな、無かけん、相続税の心配はせんでよかよ!
ばってん、お仏壇なやるけん、もらわにゃんよ。
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