eラーニングの現状と展望

ネットラーニングHD、ネットラーニング、WIWIW、Phoenix Consulting、各代表取締役 岸田徹

人材投資促進税制

2005-08-02 13:02:11 | Netlearning,Inc.
人材投資減税について以前にもかきましたが、経済産業省によりますと、
eラーニングコンテンツの取り扱いは以下のとおりだそうです。

コンテンツの開発費・製作費→×
コンテンツの購入費→△※
コンテンツの開発委託費→○
コンテンツの使用料→○

※購入費について
使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満で、即時損金経理したものが対象となります(資産計上してしまうと対象外となります)。

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2 コメント

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コンテンツの購入費 (こが@産能)
2005-08-04 17:30:36
岸田さま

こがです。

コンテンツの購入費については、Metiの文章が曖昧のため何とも言えないのですが、私はこう解釈しています。



資産計上しないもの=すべて○

資産計上するもの=△



資産計上するものの内、

使用期間が1年未満or取得価格が10万円未満

かつ

適用年度に損金算入したもの

が対象となる



http://www.meti.go.jp/policy/jinzai_seisaku/jinzaitoushi_zeisei.htm

にあります。 「人材投資促進税制(パンフレット)」(PDF A4版15頁)の9ページを読む限りにおいてはそう解釈できると思うのですが、いかがでしょうか?

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わかりにくいですね (岸田 徹)
2005-08-05 13:15:32
古賀さん、ありがとうございます。



パンフを読む限り、たしかにわかりにくいですね。



ということで、プロシーズの花田社長が経済産業省に問い合わせた回答が、本文に書いたものです。わかりやすく、○や×で表示いただいています。



この内容でユーザー企業の方にご説明して問題ないと思います。



きょう、古賀さんにお会いできる機会があると思いますので、詳しい資料をお渡しします。
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