miyabuの雑記帳

ボケ老人の無責任なお話

特別永住者の選挙権

2015-05-04 | Weblog
公職選挙法9条1項(国会議員)、2項(地方自治体議員)とも、選挙権は国民固有の権利と明記されている。しかし現実は、国民でない人たち(特別永住者)が選挙民名簿に登録されている。自民党が憲法9条を拡大解釈しているように、自民党韓国派、民主党、公明党、共産党、などが公職選挙法を拡大解釈し、韓国政府と歩調を合わせ、選挙権を与えています。特別永住者は約40万人で、その内訳は99%の395,000人が韓国・朝鮮人、1%3,800人が台湾その他です。

特別永住者とは、1945年日本を占領下に置いたGHQが、日本の国籍だった在日朝鮮人、台湾人を戸籍から除去する指令を出した。同年12月17日、戸籍法の適用を受けない者の参政権を停止。翌年3月日本政府の手で、140万人の朝鮮人が半島へ帰還した。帰還せず日本の国籍にも復帰しなかった人達と、その子孫が特別永住者です。

1948年4月3日、韓国政府は、朝鮮労働党の関与を理由に、済州島民6万人を虐殺、島内の70%を焼き払った。続いて10月19日麗水・順天事件で、8000人の民間人を虐殺したことにより、済州島や全羅南道から、多くの難民が日本へ亡命密入国した。1950年6月朝鮮戦争の勃発により、戦火を逃れ日本に流入する朝鮮人が増えた。1953年朝鮮戦争が休戦となり、これらの韓国・朝鮮人を帰還させようとしたが、戦禍で焦土となたため、受け入れ態勢が整備されないとの理由で、送還が拒否された。これが在日韓国・朝鮮人の概況です。江南市でも1495人の韓国・朝鮮人の有権者がいます、市議会へ代表を送れる数字です。