保健福祉の現場から

感じるままに

嗅覚・味覚障害とPCR検査

2021年03月24日 | Weblog
R3.3.23保健指導リソースガイド「嗅覚チェックで無症状感染者を早期発見 「簡易嗅覚確認キット」を開発 順天堂大学」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2021/009875.php)では「研究グループによると、新型コロナウイルス感染症の嗅覚障害の特徴として、以下のことが知られている――。(1) 突然に発症する。(2) 咳、発熱、咽頭痛、倦怠感などの症状と同時またはそれ以前に生じる。(3) PCR検査陽性の前に生じる。(4) インフルエンザ感染症、感冒、花粉症などによる嗅覚障害と異なり、鼻閉(鼻づまり)や鼻漏(鼻水)などの他の鼻症状をともないにくい。(5) 主観的自己報告よりも客観的嗅覚検査で検出率が高い。(6) 全身症状の重症度に関わらず生じる。(7) 無症状感染者の唯一の症状になる。 とくに、検温やPCR検査の結果に先行して嗅覚障害が生じることは、早期診断に応用可能な重要な所見となる。」とある。基本的対処方針(https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html)のR3.3.18方針(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210318.pdf)p14「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の考え方を分かりやすく周知すること。」とあるが、R2.5.8共同「味覚や嗅覚の異常は「軽い症状」に該当」(https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/239077)で「厚生労働省の担当者は、味覚や嗅覚の異常については専門家との検討により記載は見送った」とあり、厚労省「相談・受診の目安」(https://www.mhlw.go.jp/content/000628619.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000628620.pdf)には、いまだに「味覚や嗅覚の異常」が記されていない。「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(2021年1月8日暫定版)」(https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html)p2「新型コロナウイルス感染症を疑う症状」は「発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など」とされ、ここでも「味覚や嗅覚の異常」が記されていない。R2.11.16「医療機関、高齢者施設等の検査について(再周知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000695267.pdf)で「重症化リスクが高い入院・入所者の方々に加え、重症化リスクの高い集団に接する医療従事者・介護従事者で、発熱、呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状を呈している方々については、検査の実施に向け、とりわけ積極的な対応をいただくよう、お願いいたします。」と念を押されているが、「嗅覚・味覚障害」はなぜ明記されないのであろうか。R3.3.18「新型コロナウイルス感染症対策本部」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030318.pdf)のp95~「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(案)」p10「重症化リスクの高い者が多い医療機関や高齢者施設等において従事者等に症状が現れた場合に、早期に陽性者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、迅速に検査を実施できるよう、従事者数等に応じた形で抗原簡易キットを配布する。」とあるが、症状には「嗅覚・味覚障害」も明記すべきである。当初は、日本感染症学会(https://www.kansensho.or.jp/)と日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)の連名発出のR2.4.2「新型コロナウイルス感染症に対する臨床対応の考え方―医療現場の混乱を回避し、重症例を救命するためにー」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_rinsho_200402.pdf)(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/covid19_rinshotaio.pdf)p1「PCR検査の原則適応は、「入院治療の必要な肺炎患者で、ウイルス性肺炎を強く疑う症例」とする。軽症例には基本的にPCR 検査を推奨しない。時間の経過とともに重症化傾向がみられた場合にはPCR法の実施も考慮する。」とされていたが、R3.2.18日本感染症学会「花粉症患者の中に紛れ込む新型コロナウイルス感染症のリスク― “あやしい” と感じたときには積極的な検査を ―」(https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/topics/2019ncov/covid19_kafunsho_210218.pdf)と全く変わっている。R3.3.16参議院公聴会での「医療現場でも熱が1日だけならPCR検査を受けられない。」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210316/k10012917411000.html)はおかしい。「施設や職場などで唾液を自己採取する際の「採取前の準備、採取、保管・輸送」の注意点」(https://www.mhlw.go.jp/content/000747985.pdf)が案内されるような検査は、かかりつけ医療機関でも対応されるべきと感じる。R3.3.8「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000750111.pdf)について、R3.3.9CBnews「コロナ行政検査の結果、「G-MIS」への速やかな入力必須 厚労省が周知」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20210309153347)で解説されているが、R2.11.6Web医事新報「【識者の眼】「いびつなインフルエンザ流行期の新たなCOVID-19対策事業」相原忠彦」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15836)の「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)および新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力が、不慣れな医療機関にとってはとても負担が大きい。」は改善される必要がある。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« まん延防止等重点措置と重症... | トップ | 気になる逃避変異とステルス変異 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事