保健福祉の現場から

感じるままに

コロナワクチン大量廃棄の検証を

2024年04月22日 | Weblog
R6.4.22NEWSポストセブン「《批判殺到》6600億円分のコロナワクチン廃棄 厚労省は「無駄じゃない」 豊田真由子氏は「ある程度は致し方ないが国民感情に配慮することも必要」」(https://www.news-postseven.com/archives/20240422_1958208.html)ではR5.3.29会計検査院「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について」(https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/r050329.html)について触れられており、当時のR5.3.29報告書(https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/pdf/050329_gaiyou.pdf)(https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/pdf/050329_point.pdf)(https://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/050329_zenbun.pdf)をみておきたい。R5.3.29会計検査院「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について」(https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/pdf/050329_gaiyou.pdf)では「(1)ワクチンの確保の状況  厚生労働省は、計8億8200万回分のワクチンを確保することにしたことについて、ワクチン製造販売業者の我が国への供給可能数量を確認した上で、特定のワクチン製造販売業者がワクチンの開発に失敗することなどがあったとしても国民にワクチンを接種できるように、当該供給可能数量を基に将来にわたるワクチン接種回数等について種々シミュレーションを行って決定したとしているが、同省がワクチンの確保に当たり作成していた資料には、確保することにした数量に係る算定根拠が十分に記載されておらず、それ以上の説明は得られなかった。 所見:厚生労働省は、今後、ワクチンと同様に確保する数量に不確定要素のある物資を緊急で確保する場合であっても、当該数量に係る算定根拠資料を作成して保存し、事後に当該数量の妥当性を客観的に検証することができるようにすること」とあるが、対応されているであろうか。財政制度等審議会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/index.html)のR5.5.29「歴史的転機における財政」(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/01.pdf)のR5.5.29資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/04.pdf)p99「新型コロナワクチン接種関連支出」の「2023年度見込み(推計)」で「基礎疾患、医療従事者等の接種率100%」と推計されていたが、高すぎたであろう。国内医療従事者の2023年度分だけでも検証されないであろうか。あるいは、先進諸国間でコロナワクチン廃棄の比較検証があっても良いかもしれない。ところで、R5.3.9参議院「mRNAワクチンに関する質問主意書」(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syuh/s211037.htm)の「広く国内でも研究を進めるべきであり、国内の研究者がmRNAワクチンを使用して実験できるように、入手希望者にはワクチンを供給すべきと考えるが、政府の見解如何。」について、R5.3.22答弁書(https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/touh/t211037.htm)で「「mRNAワクチン」を含め、新型コロナワクチンについては、医薬品医療機器等法による承認を受けたものについて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種に用いることを本来の目的として製造販売業者と供給契約を結んでいることから、政府が所有する新型コロナワクチンを御指摘の「入手希望者」一般に提供することは考えていない。ただし、国内における新型コロナワクチンの開発のために政府が費用を補助して研究を行う者に対しては、当該新型コロナワクチンの製造販売業者の同意を得た上で、例外的に提供している。」とあった。無駄に大量廃棄するよりも、国内の研究希望者には特に条件をつけることなく提供できなかったのであろうか。実験されると何か都合が悪いことでもあったのであろうか。
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