保健福祉の現場から

感じるままに

子どもの窒息死亡事故

2024年06月17日 | Weblog
R6.6.16FNN「食べ物を詰まらせて亡くなった子供は6年間で80人 詰まらせると「静かに苦しむ」食べさせるときは口の中・食べ具合・表情の確認を」(https://www.fnn.jp/articles/-/713292)が目に止まった。R6.5.21読売「1歳女児、給食のリンゴを喉に詰まらせ死亡…保育士が口に指を入れかき出したことが逆効果か」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240521-OYT1T50140/)が報じられているが、ナース専科「窒息への急変対応」(https://knowledge.nurse-senka.jp/214685/)、オーラルヘルス「ものをのどに詰まらせた! 覚えておきたい対処法」(https://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/3769/)、整育園「窒息発生時の対応手順」(https://seiikuen.jp/wp/wp-content/themes/hakuai/static/assets/pdf/manual.pdf)の背部叩打法や腹部突き上げ法でも改善できない場合(チアノーゼ、意識低下)は至急救急要請した方が良い。 R6.2.27読売「小中高校の死亡事故456件、7割が国に未報告…文科省が指針改定で学校の調査対象や方法を明示」(https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20240226-OYT1T50190/)が報じられていたが、学校や保育施設での事故報告が徹底される必要がある。「令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/)(https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r06.pdf)p16外因死「6.窒息」について、p17「外因死の追加事項」の記載を徹底したい。
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院内感染対策と施設内感染対策

2024年06月17日 | Weblog
院内完全対策(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21747.html)について、R6.6.14「令和6年度院内感染対策講習会について(協力依頼)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240614_4.pdf)が発出されている。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【ポストコロナにおける感染症対策の推進】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf)p4「感染対策向上加算Ⅰ」算定医療機関は「第一種協定指定医療機関」が要件化されたが、すでに、感染対策向上加算Ⅱ・Ⅲや外来感染対策向上加算算定医療機関対象の研修・訓練が行われている。例えば、精神科病院や療養型病院では感染対策向上加算Ⅲはどれほど算定されているであろうか。また、院内感染対策以上に気になるのは施設内感染対策かもしれない。コロナ禍では、R5.2.2Web医事新報「【識者の眼】「施設の感染症対策はこれから」関なおみ」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=21309)の「施設医や嘱託医が機能しておらず、往診や検査の相談に応じてもらえない、陽性者は全員入院といった指示しか出さない」、R6.2.5アサ芸「初の100万件超え「119番通報」に溢れ返る超フザけた要請「血圧測って」「話し相手に」」(https://www.asagei.com/excerpt/298879)の「老人施設の勤務医や整形外科医が、入院患者が「熱が出た」「コロナ陽性になった」というだけで救急車を呼びつけ、「たらい回し」にしている」のようなことは全国各地でみられたかもしれない。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【ポストコロナにおける感染症対策の推進】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf)p9「感染対策に関する介護保険施設等との連携の推進」は、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)p45「高齢者施設等における感染症対応力の向上;高齢者施設等感染対策向上加算」、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_446935_00001.html)のR6.2.6「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205321.pdf)p15「障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上;障害者支援施設等感染対策向上加算」はセットで推進したい。そういえば、日本環境感染学会(http://www.kankyokansen.org/)のR2.5.26「高齢者福祉施設従事者のためのQ&A(第2版)」(http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/koureisyashisetsu_Q%EF%BC%86A_2.pdf)で「施設内に感染対策に精通したスタッフがいない場合は、できるだけ保健所もしくは地域の感染対策専門家に相談し、自施設の感染対策について助言を受けることをお勧めします。」とあった。老人福祉法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000133)(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82111000&dataType=0&pageNo=1)第8条で「保健所による施設に対する栄養改善その他衛生事項に関する協力」が規定されており、保健所の役割も重要であろう。発生時だけではなく、感染症対策ネットワークの構築により、施設に対する平素からの支援が期待されるように感じる。
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タスク・シフト/シェア

2024年06月17日 | Weblog
R6.6.14「「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240614_5.pdf)が発出されている。「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07275.html)のR2.12.23「議論の整理」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15678.html)は示されているが、医療施策(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/index.html)で、「タスク・シフト/シェア」についてまとめて記載された方が良いように感じる。さて、医療法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205)の「第十八条 病院又は診療所にあつては、その開設者は、厚生労働省令で定める基準に従い都道府県(診療所にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市又は特別区)の条例の定めるところにより、専属の薬剤師を置かなければならない。ただし、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。」の規定がある。H31.4.2「調剤業務のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)の通知が出ていたが、H28.2.29日医総研「診療補助行為に関する法的整理」(http://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf)が出ており、この際、看護師による院内調剤について、明確にされても良いかもしれない。例えば、「“調剤”が看護師の業務に含まれる?日医総研が見解、薬剤師会は反発」(https://www.kango-roo.com/work/2952/)、「看護師が薬の調剤業務をするのは違法じゃないの?」(https://nurse-arbeit.com/nursecolumn/drug-dispensing/)が出ているように曖昧である。「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/iyaku_36865.html)のR6.2.19「離島・へき地における薬物治療のあり方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001211849.pdf)p10~11「薬剤師法;原則として、薬剤師でない者は調剤してはならないこととしている。また、院内処方においては、当該医療機関内において薬剤師による調剤又は医師が自己の処方箋により自ら調剤する必要がある。」はR4.3.23「離島等の診療所における医師及び薬剤師不在時の医薬品提供の考え方について」で「当該診療所の医師又は薬剤師が、オンラインで看護師等が行う医薬品の取り揃え状況等を確認することで患者に医薬品を提供可能とする考え方や条件等を通知。」とあるが、これはあくまで「離島・へき地」に関してである。H21.8.28厚労省「看護師が行う診療の補助について」(https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0828-1c.pdf)、R元11.8厚労省「診療の補助・医師の指示について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000564159.pdf)では看護師による調剤についての記載がない。ウィキペディア「無資格調剤」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%AA%BF%E5%89%A4)では「日本医師会は診療所の無資格調剤の存在を認めた上で、医師の指示があれば問題ないとの主張をしている。ただし、この主張を裏付ける明確な法律条文は存在していないため、あくまで業界団体の一主張にすぎない。」「コメディカルの業務は、医師の指示があったからといって、診療の補助として、全ての医療行為を行うことができるわけではないので、「医師の指導があれば可能」という説明には無理があり、薬剤師法に違反すると解釈される可能性が高い。実際、昭和47年4月10日参議院予算委員会において、斎藤昇厚生大臣は薬剤師法第19条に関する質問に「医師みづからは、やはりみづからであって監督権はございません。」と答弁している。昭和59年6月28日の衆議院社会労働委員会においても、厚生省の正木馨薬務局長は答弁で、昭和47年の大臣答弁の方針に変わりないとしている」とある。「看護職による院内調剤」は、規制改革推進会議(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/meeting.html)のR6.5.31「規制改革推進に関する答申(案) ~利用者起点の社会変革~」(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240531/240531general_0202.pdf)p62~67「医療職・介護職間のタスク・シフト/シェア等」では一切触れられていない。
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AI技術

2024年06月17日 | Weblog
R4.1.7日本医学放射線学会「人工知能技術を活用した放射線画像診断補助ソフトウェアの臨床使用に関する管理指針」(http://www.radiology.jp/guideline_a/20220107_01_02.html)が示され、令和4年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html)のR4.3.4「令和4年度診療報酬改定の概要医療技術」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000906922.pdf)p18「画像診断管理加算3の施設基準において、人工知能技術を用いた画像診断補助ソフトウェアの管理に係る要件を追加し、評価を見直す。」、とあり、画像診断にAI技術は欠かせないものになってきている。R6.5.29日本医学放射線学会「AIソフトウェア認証一覧」(https://www.radiology.jp/member_info/ai_softwear_ninsyou.html)は普遍化してきているかもしれない。AI技術は画像診断だけではない。R6.6.17AERA「AIは医師と患者との「情報ギャップ」を埋める 医師の教育やトレーニングにも活用」(https://dot.asahi.com/articles/-/225219)の「対話型で診断を支援するシステムも今後普及」「隆盛が予想されるAIは、業務の負担軽減につながるもの」「医師の教育やトレーニングに使うシステムも出てくる」の一方で「患者との情報ギャップを正しく理解し、かみ砕いて伝えるコンサルテーション能力は、今後、人間の医師側により強く求められるようになるはず」は理解したい。R元.7.23保健指導リソースガイド「優しさを伝える介護技術「ユマニチュード」をAIで学習 "優しい介護"を誰もが学べる」(http://tokuteikenshin-hokensidou.jp/news/2019/008453.php)が出ているように、今や「ユマニチュード(Humanitude)」(https://www.azumien.jp/contents/method/00035.html)もAIで学習する時代である。「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html)の「医療・福祉サービス改革プラン」(https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000513536.pdf)は“2040年”と呑気な感じで良いのであろうか。
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リフィル処方の見える化を

2024年06月17日 | Weblog
デジタル行財政改革会議(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html)のR6.6.18「デジタル行財政改革 取りまとめ2024」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/pdf/torimatome_honbun.pdf)p14「リフィル処方・長期処方の活用の推進」は医療DXでなければできないのであろうか。リフィル処方せん(https://nicoms.nicho.co.jp/news/20220420/)に関して、R6.6.13Diamond「1枚で3回使える「リフィル処方箋」、誰でも対象?自己負担はいくら減る?」(https://diamond.jp/articles/-/345293)が目に止まった。令和6年度診療報酬改定(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html)のR6.3.5「令和6年度診療報酬改定の概要 【外来】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218897.pdf)p5~6「生活習慣病に係る医学管理料の見直し」、p10「地域包括診療料等の見直し」で「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。」の要件について、例えば、R6.6.2東京「医療費や通院を減らせる「リフィル処方」って? 政府推奨も「薬局にばかりカネがいく」と医師らは拒否反応」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/330959)、R6.4.15Web医事新報「「リフィル処方箋交付」院内掲示要件に賛成ゼロ─大阪府保険医協会が緊急調査」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24109)が出ているように医療現場では抵抗感があるかもしれない。R6.4.24Web医事新報「外来処方制限の撤廃における降圧薬,糖尿病治療薬,睡眠薬の取扱い 今井 靖 (自治医科大学附属病院薬剤部部長/薬理学講座臨床薬理学部門教授)」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24173)では「リフィル処方とは,処方された薬剤を定期的に継続して使用するために,繰り返し処方することを指します。たとえば,慢性疾患を持つ患者が定期的に特定の薬剤を服用する場合,医師は一定の期間ごとに処方を更新し,薬局でその薬剤を再度調剤することが可能ですが,リフィル可能な回数は3回以内と指定されています。普及しつつありますが,筆者の勤務先では患者の健康状態が把握されないまま薬剤が継続利用されることのリスクを勘案して,リフィル処方を許可しないという方針で対応しています。」とある。また、R6.6.13日経「薬購入、1枚で3回まで可能 リフィル処方の普及支援 デジタル改革」(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO81348160S4A610C2PD0000/)の「後期高齢者医療制度を運営する自治体がリフィル処方の周知などに取り組めば2025年度から国の交付金を多く受け取れるようにする。」と保険者インセンティブも設定されるが、「分割調剤とリフィル制度の違い」(https://www.pino-mediyaku.online/split-refill/)の「リフィル処方を上手に運用していくには医師の理解と、薬局の全体的なレベルアップと、患者側にも正しい理解が必要」は全く同感である。R6.4.17CBnews「リフィルは「詰め替え処方に」河野担当相 分かりにくさ解消へ 課題発掘対話」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240417113924)が報じられているが、医療保険部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28708.html)のR4.11.17「医療費適正化計画の見直しについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001013504.pdf)p13「リフィル処方箋については、分割処方等と合わせて、地域差の実態等を確認し、必要な取組を進める。」とあるように、まずは、実態の「見える化」が必要と感じる。そういえば、「令和5年度全国厚生労働関係部局長会議」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37561.html)の健康・生活衛生局資料(https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001197791.pdf)p26「花粉症対策 初期集中対応パッケージ 令和5年10月11日」の「患者の状況等に合わせて医師の判断により行う、 長期処方や令和4年度診療報酬改定で導入されたリフィル処方について、前シーズンまでの治療で合う治療薬が分かっているケースや現役世代の通院負担等を踏まえ、活用を積極的に促進」とあるように、花粉症治療でも推進されても良いかもしれない。リフィル処方せん(https://nicoms.nicho.co.jp/news/20220420/)は生活習慣病だけではないであろう。ところで、R6.5.29東京「診療報酬の改定で開業医が年間115万円の減収? 生活習慣病の治療、6月から何が変わるのか」(https://www.tokyo-np.co.jp/article/330032)の「月2回なら今後は大幅な減収となるが、都内の別のベテラン開業医は頻回な算定に疑問を投げかける。「薬の処方が決まり、食事や生活をこうしてくださいと指導して、患者の状態が安定していれば2週間おきに来させる必要はない。なぜ、来させるかといえばお金を取るためですよ」」とある。R5.12.18現代ビジネス「医師のモラルは大丈夫…? 年収3000万円の「街の診療所」、なかには「ヤバすぎる儲け方」をしてるヤツらがいた」(https://gendai.media/articles/-/120518)の「儲けるために意味なく何度も通院させる医師」「高齢者の『高額療養費制度』を悪用した稼ぎ方;この制度を利用して、8000円を超えた分について不要な治療や検査を提供して儲けている開業医」「診療所として儲けが出るよう事前につくった『検査のコース』をこなしていく医師」「自費診療で患者から報酬を得ているのに、さらに保険診療の報酬も受け取る、いわゆる『二重請求』をしている人」のような医療が少しでも淘汰されないものであろうか。
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後発医薬品の安定供給

2024年06月17日 | Weblog
R6.6.16読売「ジェネリック医薬品ごとの増産能力や在庫などメーカーが公表へ…厚労省、安定供給狙い」(https://www.yomiuri.co.jp/medical/20240616-OYT1T50105/)で「厚労省は今年度、必要性が高い薬の生産状況や増産実績などを基に、後発薬メーカーを3段階でランク分けして、安定供給に貢献している製薬会社の薬価を高めに設定する優遇策を導入」について、安定供給にどれほどつながるであろうか。患者負担がその分上がることは認識したい。今のところ、厚労省「医療用医薬品供給状況」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/04_00003.html)では薬剤不足は解熱鎮痛薬に限らず広範囲に渡っている。R6.5.31「経口抗菌薬の在庫逼迫に伴う協力依頼」(https://www.mhlw.go.jp/content/001259615.pdf)の「経口抗菌薬が真に必要な患者に、円滑に供給できる状況を維持することが重要である一方で、医薬品の配分は過去の流通・販売実績に応じて行われることが多いため、経口抗菌薬の適正使用を遵守してきた医療機関ほど大きな影響を受けることが懸念されます。」とあるが、まずは安定供給が欠かせないであろう。「後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_ryutsu-yakka_00002.html)のR6.5.22報告書(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40339.html)について、R6.5.16Web医事新報「【識者の眼】「産業構造を理解していない後発医薬品産業構造検討会報告書」坂巻弘之」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=24319)が出ているが、R6.6.8朝日「品不足の後発薬、生産集約呼びかけへ サワイ社長」(https://www.asahi.com/articles/DA3S15953793.html)はどうなるのであろうか。
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コロナワクチン業務不正

2024年06月17日 | Weblog
R6.6.20TBS「新型コロナワクチン接種用のシリンジ販売会社の社長 法人税約2億2100万円脱税疑いで逮捕 仕入れ水増しか 東京地検特捜部」(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1242859)。

R6.6.16FNN「「やってるなって思っていました」総額約9億円の過大請求 コロナのコールセンター業務で不正 勤務実態を偽りスタッフ数水増しか」(https://www.fnn.jp/articles/-/714114)が目にとまった。これまで、R5.2.20読売「パソナ受託の接種予約センター、オペレーター水増しで応答率1%未満も…再委託先で不正」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20230219-OYT1T50148/)、R5.6.8読売「自治体へ過大請求のパソナ、再委託先の「エテル」に9億円の賠償訴訟」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20230608-OYT1T50079/)、R5.8.21読売「ワクチン対応のはずが…パソナの再委託先、業務時間中に健康食品や化粧品の電話対応も」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20230821-OYT1T50071/)、R5.8.9読売「電通北海道、コロナ対策業務で1億5820万円を過大請求…人数や請求方法の確認不足」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20230809-OYT1T50208/)、R5.9.20時事「近ツー過大請求、最大7億円 KNT―CT、再発防止へ行動規範」(https://www.jiji.com/jc/article?k=2023092001195&g=eco)、R5.11.10朝日「博報堂傘下、コロナ業務で京都市に7億9千万円過大請求 幹部が隠蔽」(https://www.asahi.com/articles/ASRCB64Z3RCBPLZB00X.html)などが出ているように、コロナワクチン事業の不正が各地でみられている。 さて、会計検査院「新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関する検査結果(特設サイト)」(https://www.jbaudit.go.jp/report/about/03.html)は5分野に整理され、「新型コロナウイルス感染症防止策関係」(https://www.jbaudit.go.jp/report/about/04.html)は18検査のうち12が不当事項である。「医療費に係る国の負担が不当」(https://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy04_04_06_08.pdf)、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)(新型コロナウイルス感染症対策事業に係る分)の交付が過大」(https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary04/pdf/fy04_tokutyou_07_01.pdf)など医療に関するものが多いが、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業の実施状況等について」(https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/5/pdf/050329_point.pdf)(https://report.jbaudit.go.jp/org/pdf/050329_zenbun.pdf)も課題が多いように見えるものの、不当事項ではないらしい。なお、「布製マスク配布事業の実施状況等について」(https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary02/pdf/fy02_tokutyou_03.pdf)(https://report.jbaudit.go.jp/org/r02/2020-r02-0565-0.htm)は「アベノマスク」(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%99%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF)であるが、これも不当事項ではないらしい。 
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