保健福祉の現場から

感じるままに

医師、歯科医師、薬剤師資格確認検索と看護師籍登録

2008年06月08日 | Weblog
「西川史子、医師法違反!?厚生労働省の医師検索に名前がない」(http://entameblog.seesaa.net/article/99494457.html)のネット記事が目にとまった。<以下一部引用>
<西川に話を聞くと、あの・・・届け出することも、(検索)システムも知らなかったです。知らなかったとはいえ、表に出る人間として相応しくなかったなと受け止めています」といって絶句。その後、「医師としての認識はしっかり持っているつもりです・・・。すぐに改善いたしますので、今回のことは、本当に申し訳ありませんでした」といってかわいそうなぐらい平謝り。この届けをしないことが法律違反だ、という認識はなかった。厚労省によれば、「届出をしていない医師は少なくない」とのことで、西川だけのことではないようだ。ちなみにと届出違反は≪医師法第6章の33条2の1≫の規定によって「50万円以下の罰金」を科せられる。実際は罰金を払った医師はいない。(引用「女性セブン」より)>

医師等資格確認検索システム(http://licenseif.mhlw.go.jp/search/top.jsp)では、医師、歯科医師の資格確認ができるようになっている。これは、医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/ishihou.htm)第六条3項、歯科医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/sikaisi.htm)第六条3項による届出に基づいている。同様に、薬剤師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/yakuzai.htm)第九条による届出義務がある薬剤師も資格確認検索システム(http://yakuzaishi.mhlw.go.jp/search/top.jsp)がある。しかし、医療従事者で全数届出になっているのは医師、歯科医師、薬剤師だけである。例えば、看護職は、保健師助産師看護師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kangofu.htm)第三十三条により、業務従事者のみの届出である。これについて、日本精神科病院協会からの要望(http://www.nisseikyo.or.jp/home/about/05teigen/2006/2006_17.html)では、「看護師の届出制度の法制化」を挙げ、「医師と違い看護師には届出制がなく、潜在看護師の現状すら正確に把握できていない状況に有ります。国民の健康をあずかる看護師についても医師同様、届出制を法制化することが必要であります。」とされている。今回の報道をみて、全数届出義務の医師でも未届が少なくないとなれば、全数届出ではない保健師助産師看護師について、法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kangofu.htm)第十条による看護師籍登録の信頼性はどうであろうか、と感じないではない。日本看護協会のニュースリリース「潜在ならびに定年退職看護職員の就業に関する意向調査」(http://www.nurse.or.jp/home/opinion/newsrelease/2006pdf/20070326-03.pdf)では「看護職員の免許の届出制など、その所在等を把握できる公的な仕組みの構築」が課題の一つとされており、早急な対応が期待されるところかもしれない。ところで、法による医師の届出・報告義務は少なくない。感染症、食中毒疑い、異状死体だけではない。例えば、薬事法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html)第七十七条の四の二による副作用報告はどれほど徹底されているであろうか。医師臨床研修の地域保健・医療研修では、保健所による法的規定に関する研修もあった方がよいのではないか、と感じるところである。
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2019-05-10 15:45:02
個人情報保護の観点から、どうかと思うシステムですがね。
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