保健福祉の現場から

感じるままに

保健所管理栄養士と食品衛生

2024年06月19日 | Weblog
食品衛生管理部会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127766.html)のR6.5.29「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001257977.pdf)p10「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について」の「健康被害の情報提供を受ける都道府県知事等(保健所)の体制整備」が目に止まった。保健所管理栄養士(http://www.hc-kanri.jp/)には、食品衛生法施行令(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78331000&dataType=0&pageNo=1)第九条第4項で、食品衛生監視員の資格として「栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの」が規定されており、食品衛生監視員になる管理栄養士が増えているであろう。また、食品表示(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/)(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuhyouhou_summary.html)や配食事業の栄養管理(http://www.hc-kanri.jp/99/html/topics_20170330.html)は食品衛生との連携が不可欠であり、活躍が期待されるように感じる。「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善について」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/chiiki-gyousei.html)では「食品衛生」は念頭に置かれているであろうか。「機能性表示食品」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/)担当となる保健所管理栄養士(http://www.hc-kanri.jp/)が増えても良いように感じる。
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