梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

政治家と言う輩は基本的にこういう連中なのか、嘆かわしい限りだ

2021-10-15 09:37:42 | 雑記
都議会員木下富美子氏の処遇に対して世論は激しく紛糾している、
無免許運転で人身事故を起こし、その前にも数か月にわたって無免許運転を繰り返していた事が発覚し辞職勧告を2度も受けたにもかかわらず議会に3か月も欠席しHPで辞職しないと言い放ち、結果として390万もの歳費を受け立っていると言う、
一般人としてとても常識が有るとは言えまい、氏は都民ファーストに籍を置いていたが自民党議員の面々、特に「3A」の面々もとても一般的良識(常識)を持ち合わせているとは言えまい、
厚顔無恥、傍若無人、世の批判には一切耳を貸さず「文句が有るなら議席を取ってみろ、有権者は自分達を選んだんだから自分が正だ」と言う事だろう、それすら言わないで完全黙殺である、
木下議員にあっては「何問われても強制力がないなら聞く必要はない」と言う事だろう、
公には出ないで「此れから都民の皆さんに奉仕する」と言う、
世論が言っているのは「法を犯した事に対して真摯に対応しているとは言えない、その責任を取って辞職すべきだ」と言っているがその事に関して言い訳に終始して、「猛省しています」と言うのもブログに書かれているだけで公の場には出て来ない
体調不良だと言うなら医師の診断書位出したらどうだ、仮病ですらない、
憲法によると

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
条例を変えてではなく、条例は憲法に準じて施行しなければならない

安倍総理時代のモリカケ問題も“一部の奉仕者であってはならない”のだから十六条により十七条の損害賠償を請求する
しかし政治家と言う人種はまったく正反対の連中だ、憲法違反者の集まりか!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿