梟の独り言

色々考える、しかし直ぐ忘れてしまう、書き留めておくには重過ぎる、徒然に思い付きを書いて置こうとはじめる

ネットの弁護士に物申す、始業時には仕事を開始するのが当たり前

2016-08-22 08:10:17 | 雑記
出勤前の着替え時間が勤務時間になるか、つまり始業開始前に着替えておかなければならないか、始業開始から着替えを始めても構わないか、と言う話がネットに出ていた、
弁護士の話として「勤務時間は拘束された時間と言うのが法的な考え方だから着替え時間は拘束時間として考えられる、始業前に着替えるという事は拘束されているから残業時間に含まれる」と言う判決も有ると書かれていた、
しかしこれはおかしいと私は考える、勤務時間は「始業時から滞りなく業務に入る」という事が前提でもし「作業は所定の服装でしなければならない」と言う規定があれば始業時には既定の服装を持って臨まなければならないという事だ、
「制服での通勤は禁止する」と規定にあれば当然着替えの時間は作業時間だがそういう規定がなければ私服での通勤は本人の裁量範囲であって制服に着替える時間は本人が負うべきものだ、
終業前に着替えて退社時間と同時にタイムカードを押して「お先に!」と言うのは誰が考えてもNGだと言うのは理解しやすい、そうするためには就業時間中にデスクを片付けて更衣室に行ってしまわなければ不可能だろう、これがNGで始業時になってから更衣室に行くのは合法だというのは整合性がない、
法律に「例えば」と言うのは判例以外はないのかもしれないがあえて例えば「試験が10時から始まる」としたらそれより早く来て筆記用具をそろえて席に着くのは常識以前の問題だろう、「試験が始まるのが10時だからそれから筆記用具を並べる時間は延長すべきだ」と言う様な理論が通るか考えるまでもあるまい、
「始業前に着替えに要した時間は残業時間である」と言う様な理屈はとても納得できるものではない、まあ弁護士は一件いくらと言う仕事ではなじまないかもしれないが考えてみるがいい、裁判が何時開廷すると言われたとき裁判官が法衣をまとう時間は裁判時間に含まれるという理屈があるかと言う事だ。
確かに始業前に延々と朝礼をする企業と言うのは結構あるらしいがあれは(作業時間だろう)と言うのもわかる、しかしこれはどちらかと言えば精神論で社員をごまかすブラック企業に多く実際に工事現場などで行う作業前の朝礼は作業時間の中で行われている、
法律の専門家である弁護士に異論を唱えるなどと言う不遜な事をあえてするのは最近のネットに出ている記事が「受ければ何でもいい」」的なものが多くそれに乗っかって名前や顔を晒している弁護士様があまりに多いのに辟易しているからだ、私のいう事に矛盾があると言うならどうぞお知らせください、拝聴いたします。