ウィンザー通信

アメリカ東海岸の小さな町で、米国人鍼灸師の夫&空ちゃん海ちゃんと暮らすピアノ弾き&教師の、日々の思いをつづります。

「集団的自衛権はいわば『包装紙』。破ると『戦争』という中身が出てくるんです」アーサー・ビナード氏

2014年08月18日 | 日本とわたし


集団的自衛権を問う

言葉にごまかされるな

詩人 アーサー・ビナードさん(46)
米ミシガン州出身。
大学で英米文学を学び、1990年に来日。
日本語で詩を作り始める。
2001年、詩集『釣り上げては』で、第6回中原中也賞。

言葉は何かを伝えたり、世界をおもしろく見つめたりするもの。
日本語で詩を書いていて、僕はそう思っています。
でも、「人をだます」ためにも使われることを忘れてはいけない。

米国は、朝鮮戦争(1950~53年)で、宣戦布告していません
ずっと『警察行動』と言っていました
その後のベトナム戦争宣戦布告せず『国防』として戦い続けました

日本は今、米国の下請けで、戦争ができる国になろうとしています。
それが『集団的自衛権』という言葉で、ごまかされようとしている気がします。
集団的自衛権は、いわば『包装紙』。
破ると『戦争』という中身が出てくるんです。


オバマ大統領が、4月に来日したとき、
「大統領が、集団的自衛権の行使容認を支持」と報じられました。
僕は『支持』じゃなく、『指示』だったと捉えています。
米軍にやらせたくないことを日本にやってもらうため、
「自衛隊をどこにでも出せるようにしろ」と。


米国による『押しつけ』と感じず、安倍首相たちも突き進んでいます。
『戦争放棄』をうたう憲法を理由に、断ることができるのに。
集団的自衛権を認めてしまったら、米国の言いなりになるだけ。
『属国』のようになってしまいます。


米国は、自由や民主主義を唱えていますが、政府は憲法違反をくり返し、国家権力に歯止めをかけられずに来てしまった。
日本には、そんな国になってほしくない。
政治家の言葉にごまかされてはいけない。

(聞き手・武田真志夫)




戦争を美しく語るものを信用するな。
彼らは決まって、戦場に行かなかった者なのだから。
コメント (9)
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戦争はいつも『秘密』から始まる!特定秘密保護法パブコメ8月24日締切!意見を送ろう!何度でも!

2014年08月18日 | 日本とわたし
【戦争はいつも「秘密」から始まる。特定秘密保護法パブコメ8月24日締切】

やめろと言わないのは「許した」と同じ。
ぜひ意見を送って下さい。
様々な意見を、ひとり何通でも出せます。


◆「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集
http://urx.nu/aXgi

◆「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を
図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集
http://urx.nu/b4gP


【パブコメのタネ】

●日弁連文例集
http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/secret/about.html
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/activity/data/secret/public-comment.pdf

●秘密保護法対策弁護団
http://nohimituho.exblog.jp/23043884

●パブコメの種
http://stophimitsu.cocolog-nifty.com/blog/files/pabukomenotane.pdf

●内閣官房の秘密保護法に関する逐条解説
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai2/sankou4.pdf

●藤沢の会
http://fujisawa.boy.jp/PUB-COMME/index.htm

●市民の会
http://www.himituho.com/パブコメ原案/


【もの言えぬ空気・監視社会の恐ろしさ】
秘密保護法集団的自衛権、今秋の国会で提出されるかといわれる共謀罪は、戦争する国づくりへのセット
政府は、秘密法をつくることによって、秘密はある、あってもいい、近寄らないのは当然だという「空気」を、蔓延させようと狙っています。
すでに、「こんなこと言ったり書いたり逮捕されちゃうんじゃないの?」という声、ちらほら聞こえませんか?
恐ろしい自粛の空気です。


【問題点】

■特定秘密の対象の範囲が広すぎ!かつ曖昧!
秘密保護法が想定する「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」とは、どんな情報でもどれかに該当してしまう。
さらに、刑罰の適用範囲も、曖昧で広範
どんな行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分からない。
正当な内部告発も萎縮

■報道・知る権利の侵害
特定秘密を漏らす行為のみならず、知ろうとする行為も処罰の対象となるため、取材・報道の自由が阻害され、国民の知る権利が失われる
「特定秘密」を取得し漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象

■国家による情報の独占
「何が秘密になるのか、それも秘密です。国家が秘密を決めます。秘密なので国民には教えません」→どんどん拡大し暴走 

■秘密指定の妥当性を評価する第三者機関に、行政のトップである首相が関与
機関の独立性がまったく担保されない。

■秘密の指定期間が最長60年と、海外に比べ異様な長さ
しかも、進行中の外交交渉等に、不利益を及ぼす情報や防衛情報などの例外が設けられ、国民が指定の解除を求めようにも、その手続きについての規定がない

などなど。
コメント (4)
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