桒田三秀税理士

公式HPは「桒田会計」で検索

税務調査官の目 その43

2011-02-13 09:18:24 | 税と会計
 立証責任はどちらにあるのだろう。「やっていない証拠」「シロの証明」。税務調査官はそれをこちらに求める傾向がある。

 たとえば「領収証」。領収証はあればいいというものではなく、なければダメというものではない。領収証がないが、支払金額、日付、内容、相手先を明らかにして処理していれば「損金」として処理すればよい。

 こちらはそういう事実があったものとして処理しているのだから「そうではないだろう」と言うのであれば「そうではない」という側が立証責任を負うのは当然だ。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする