桒田三秀税理士

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税務調査官の目 その42

2011-02-06 09:16:28 | 税と会計
 税務調査では支払った経費が給料か外注費かで揉めることがある。経費には違いないがどちらになるかで大きな違いがある。

 給料となる場合は雇用関係、外注となる場合は請負関係である。消費税内税であれ、外税であれ、外注費は仕入税額控除の対象となり、それだけ消費税の支払いが少なくなる。給料には消費税がかからない。

 ある建設会社の調査で、専属の一人外注者に支払った経費が給料か外注かで問題となった。一応、請負の形式を整えるため請求書を毎月挙げてもらっていたので事なきを得たが、もし給料と認定されると百万円を超える消費税に加えて源泉所得税の課税漏れとなり、大きな負担となるところであった。
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