立証責任はどちらにあるのだろう。「やっていない証拠」「シロの証明」。税務調査官はそれをこちらに求める傾向がある。
たとえば「領収証」。領収証はあればいいというものではなく、なければダメというものではない。領収証がないが、支払金額、日付、内容、相手先を明らかにして処理していれば「損金」として処理すればよい。
こちらはそういう事実があったものとして処理しているのだから「そうではないだろう」と言うのであれば「そうではない」という側が立証責任を負うのは当然だ。
たとえば「領収証」。領収証はあればいいというものではなく、なければダメというものではない。領収証がないが、支払金額、日付、内容、相手先を明らかにして処理していれば「損金」として処理すればよい。
こちらはそういう事実があったものとして処理しているのだから「そうではないだろう」と言うのであれば「そうではない」という側が立証責任を負うのは当然だ。
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