勝地(かつち)ブログ

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NO.1099 鳥獣害共済

2011年12月23日 14時16分55秒 | Weblog
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養父市と朝来市と共同で運営している南但広域事務組合で、24年4月から「鳥獣害共済基金事業」に取り組むことになり、規約の一部改正議案を全会一致で可決しました。
シカやイノシシによる22年度の農業被害総額は約4千890万円で、そのうち野菜等の被害面積が7割を占めています。
産建環境常任委員会から報告された審査内容の概要です。

問 この共済制度の対象面積と対象作物は何か。
答 作付面積が1アール以上で任意加入。対象作物は野菜、果樹、花卉など。水稲は水稲共済、大豆は畑作物共済で補てんしており対象外。シイタケは特用林産物であるため加入できない。

問 支援金が支払われる条件と認定基準は何か。
答 鳥獣被害により、1筆当たりの生産量でおおむね50%以上の減収が見込まれること、及び当該被害農地において次期の作付行動が確認できること。この2つの要件が満たされた段階で支援金が支払われる。 

問 共済金基金はいくらから始めるのか。
答 県レベルの基金は5千400万円で、農家の掛け金は1アール当たり千円。鳥獣被害が発生したときは1アール当たり4千円を定額で支援金として支払う。   

問 家庭菜園などで農会とは関係ない個人でも加入できるのか。
答 農会に加入し、防護柵等の被害防止対策が講じられ、地目が田、畑、樹園地であれば加入できる。

問 今まで実施してきた鳥獣害対策とはどんな関係があるのか。
答 これまでの対策は鳥獣被害の損失補填、また、捕獲や防護策整備、ハンター養成などの取組みであるが、今回の基金は防護対策を実施しても結果的に被害を受けてしまった農家に対し、次の作付のための支援金という位置付けで、農家の営農意欲を継続させ、耕作放棄地の発生を防止することを目的としている。


これから、会派新政議員団で研修にでかけます。雪の中ですが、北へ向かって。

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