宮応かつゆきの日本改革ブログ

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”砂川判決がどうして集団的自衛権行使容認の根拠になるのでしょうか”

2014年04月07日 | 憲法・平和

 「自民党の高村正彦副総裁らが55年も前の『砂川事件最高裁判決』(1959年12月)を持ち出して、集団的自衛権の行使を容認する『根拠』にしようとしています。 しかしこの判決はどう読んでも、集団的自衛権の行使を正当化できるものではありません。 『牽強付会』(自分の都合のいいように強引に理屈をこじつけるとの意味)の主張としかいいようのない説です」(「しんぶん赤旗」6日付「主張」)

 砂川事件とは米軍駐留の合憲性が最大争点になった判決です。「1957年7月に米軍立川基地(旧砂川町、現・立川市)の拡張に抗議するデモ隊の一部が基地内に立ち入ったとして、日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴(砂川事件)。 東京地裁は59年3月、米軍は憲法9条2項が禁じた『戦力』にあたり、駐留は違憲だとして無罪を判決。 これに対して最高裁は同年12月、米軍は『戦力』ではないとして、一審判決を棄却しました。 判決に先立って最高裁と日米政府が密議を交わしていました」(同紙、7日付)

 「この判決の中に、『これ(憲法9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、…』『わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうる』というくだりがあります。 高村氏はこの部分だけを意図的に取り上げて、最高裁判決は個別的・集団的の区別をせずに、『固有の自衛権』を認めた上で、国の存立全うするために必要最小限の自衛の措置をとりうると述べており、そこには集団的自衛権の一部も含まれると主張しています」

 米軍駐留を違憲とした伊達判決(一審判決)を破棄した最高裁判決はそもそも不当なものです。 しかし、そのどこにも集団的自衛権の行使を認める記述はありません。 それどころか、『集団的自衛権が憲法9条の下で否定されているというのは、実は砂川判決からも出てくる話』(長谷部恭男早稲田大学教授)なのです」(同「主張」)

 そして、当時の林修三法制局長官も「時の法令」で「砂川判決をめぐる若干の問答」と題する一文の中で「わが憲法がいわゆる集団的自衛権を認めているかどうかという点も、なを未解決だね。 個別的自衛権のることは今度の判決でははっきりと認められたけれども」(60年344号)と述べていたことが明らかになりました。(「しんぶん赤旗」7日付)

 なを、「砂川判決直後、岸信介首相(当時)が集団的自衛権について、『憲法上は日本は持っていない』(60年3月31日参院予算委)と答弁するなど、むしろ集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの解釈が確立しています」(同前)