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宮応かつゆきの日本改革ブログ

●日本共産党
総選挙で市民と野党の共闘で政権交代を、共産党の躍進をめざします。

「70人を超える憲法研究者ー特措法、感染症法等に罰則導入に反対、重大な憲法問題」

2021年02月03日 | 憲法・人権

 今日、2月3日特措法や感染症法等に罰則を導入した改正法案が自民、公明、立憲民主、維新の賛成多数で参議院本会議で成立しました。日本共産党は反対しました。田村智子副委員長の反対討論内容は明日紹介させていただきます。

「しんぶん赤旗」1月31日付に、特措法等に罰則を導入する改正案に憲法上の問題点を明確に指摘する憲法研究者70人超の声明が同月30日発表されたことが掲載されました。以下、紹介させていただきます。

「声明は、改定案が菅政権の『不適切なコロナ政策の結果として生じた状況に行政罰、公表などの威嚇で強権的に対応することを可能にする、本末転倒な法案であり、政府の失策を個人責任に転嫁するもの』だと批判」

「重大な憲法問題を惹起するとして『営業の自由』(憲法22、29条)、『財産権』(同29条)を不当に侵害し、罰則は、社会的害悪が明確で悪質な行為だけを『犯罪』として法律で定めることができる『適正手続主義』(同31条)上も問題だと指摘しました」

「緊急事態に先立ち私権制限や罰則発動を可能とする『まん延防止等重点措置』については、『国会の事前承認が改定法案に明記されていない点は極めて問題であり、行政の民主的統制(憲法66条3項、65条等)とも相容れない』と批判。そのうえで改正案は『生命、自由、幸福追求への権利を保障すべき国の責任を否定するものであり、生存権、勤労の権利、営業の自由、財産権を侵害する』として、検査体制の確立や医療の確保、休業補償や生活保障といった施策の明記のない改定案は『成立させるべきではない』としました」

 

 


天皇の人権保障ー「個人の尊厳という憲法の根本精神にてらして」=志位氏の発言から

2019年06月11日 | 憲法・人権

 「しんぶん赤旗4日付は、「天皇の制度と日本共産党の立場」について、志位和夫委員長のインタビュー記事を5頁にわたって掲載しました。 基本的立場は、日本国憲法と現在の党綱領です。 多くの方に全文を読んでいただきご意見、感想を寄せて頂きたいと思います。

 すでに、多くの方から意見や感想が寄せられています。 そうしたなかでも関心が高い点の一つtは、「天皇の人権」に関わるところではないでしょうか。 あらためてその部分について紹介させていただきたいと思います。

 小木曽(編集局長) 「今回の『代替わり』は、天皇の退位にともなってのものとなりました。

 志位(委員長) 「天皇の退位は現『皇室典範』が認めていないものです。 この問題が提起されたさいに、私たちが基準においたのは、日本国憲法の条項と精神でした。 私は、この問題について、『個人の尊厳』という日本国憲法の最も根本の精神にてらして考えるなら、一人の方に、どんなに高齢になっても仕事を続けるよう求めるという現状のあり方には改革が必要です」(2017年1月24日)と表明しました」

 「わが党は、国会での審議において、政治の責任において天皇の退位を認める法改正を行うことに賛成するという態度をとりました」

 小木曽 「天皇の人権ということをふまえた対応ですね」

 志位 「その問題を検討しました。 天皇の制度は、『世襲』の制度であるという点で、憲法が定める平等原則と相いれない制度であり、それにともなって、天皇の人権が一定程度制約されることは、避けることはできません。 同時に、天皇もまた人間であることに変わりはなく、当然に保障されるべき権利があると考えます」

 「とくに、「尊厳をもって生きる権利』という日本国憲法が保障した最も根本の権利は、天皇にも保障されるべきだと、私たちは考え、こうした表明を行いました」

 小木曽 「今回は、『皇室典範』の改正ではなく、退位に関する『特例法』によって、退位が行われましたが、今後についてはどう考えますか」

 志位 「今後については、そうした提起がされたさいに状況にそくして検討しますが、一般論でいえいば、高齢の問題は、明仁天皇の特別の問題ではなく、誰にでも訪れるものであって、今回の『特例法』は先例となるものです」