議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

再委託の条文の読み方

2010年12月15日 08時48分36秒 | コンサル日誌
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今回は、再委託の条文について読み方を確認してみます。
この話、実は一度扱ったことがあるのですが、少し中途半端だったので、
ここで再度整理します。

では早速、再委託の禁止に関する条文を見てみましょう。

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【廃棄物処理法第14条第14項】
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は
処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ
他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に
従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
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「ただし」以下は、施行令で定める再委託できる場合の具体的な基準
につながります。こっちは判りやすいので触れません。
問題は、前半部分です。これのどこが再委託の禁止になっている
のかというと。。。

まずは用語の確認から。

・産業廃棄物=排出事業者が出すもの
・中間処理産業廃棄物=中間処理後の産業廃棄物

実は、法第12条第3~5項、法第12条の3などでは、
産業廃棄物に中間処理産業廃棄物を含んで扱っています。
ただ、それ以外の場所では特に触れられていないので、
とりあえず別物と考えてよいのだと思います。

詳細は、下記条文参照。
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 【法第12条第3項】抜粋
 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物
 (発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において
 産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。
 次項及び第五項において同じ。)

 【法第12条の3第1項】抜粋
 産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項に
 おいて同じ。)
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■収集運搬業者の再委託禁止について
さて、14条14項に戻りましょう。
当然ながら、収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を請け負って
いい(というかそれが仕事)ですが、この条文が言っていることは、
収集運搬業者が産業廃棄物の運搬や処分を委託してはらなないという
ことです。あくまでそれは排出事業者がすべきことなのです。

したがって、排出事業者から運搬を受託した収集運搬業者は、
自分で運搬はできますが、それを勝手に他人に運搬=再委託
することができないのです。

同様に処分委託もできないということです。どういうことかというと、
たとえば、排出事業者が収集運搬業者としか契約せずに、処分業者と
契約していなかったとしましょう。このような場合、排出事業者としては、
処分も含めて収集運搬業者に任せている、という認識なのでしょう。

そのような場合、収集運搬業者が処分業者に持ち込む(つまり委託)こと
になってしまうのですが、これを禁止しているのです。もちろん、
排出事業者が契約していない処分業者に収集運搬業者が勝手に持ち込む
ことも禁止です。

■処分業者の再委託禁止について
同じような話です。中間処理業者は産業廃棄物の処分を委託する
ことができません。それは排出事業者がすべきことです。ただし、
通常やっているように中間処理をした後の中間処理産業廃棄物の委託
はできます。
繰り返しますが、産業廃棄物と中間処理産業廃棄物は別物です。

ところが、中間処理を請け負った業者は、その産業廃棄物については
収集運搬の委託ならできるようです。

これは、中間処理業者が自社の事業場にある産業廃棄物の処分を
再委託する際に、排出事業者から承諾を得ている中間処理業者の
ところへの運搬を委託することは、運搬は請け負っていないので
再委託に該当しないことになります。
仮に収集運搬と中間処理の両方の委託を受けていても、委託を受けた
運搬は排出事業場から自らの中間処理場までの運搬であって、
再委託した事業場までの運搬の委託は受けていないので、再委託
には該当しないということになります。

なお、施行規則第10条の7の中では産業廃棄物を「中間処理後の
産業廃棄物に限る」としています。ややこしいですねぇ。
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【施行規則第10条の7】抜粋
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(当該中間処理業者が
行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において
同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を次のイからトまでに定める
基準に従つて委託する場合
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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エコプロのセミナー大盛況でした。沢山の方のご参加ありがとう
ございました。

60名を目標としていたのですが、90名もの方が参加されました。
そのため、3人席に2人がけしていただく予定が、3人がけになって
しまい、とても窮屈になってしまい、申し訳ありませんでした。

2時間半やったのですが、もっと長時間やって欲しいという要望が
多かったようです。

政省令が出たら、今度はじっくり時間をかけて、再度やるしかない
ですね。
コメント (2)
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