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本ブログはメルマガでも配信しています。
2017年8月からは、配信方法を変更しています。変更手続きを
されていない方、お手数ですが下記の通り新規お申込みと同じ
手続きをお願いします。
お申込手続きについてはこちらをご覧ください。
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皆さんこんにちは。
ご存知の方も多いと思いますが、熊本清掃社の汚水排出事件では、
刑事処分が出る前に許可の取り消しがされました。
いわゆる欠格要件では、法人や役員の環境関連法違反について
有罪判決が確定すると義務的に許可取り消しとなりますが、今回は
それを待たずに、法第7条第5項第4号トの「おそれ条項」により
「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由がある者」
であるとして、産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業の許可が
取消となりました。
おそれがあるかどうかについては、定量判断できる基準がなく、
義務的な取消ではないため、私のセミナーでは、これを欠格要件とは
扱っていません。
“おそれ”があるとした理由は、
「株式会社熊本清掃社及び元役員が水質汚濁防止法違反
の疑いで逮捕、起訴された事実と、繰り返し排水基準を超
過したことによる行政庁の指導の累積があった」
からだそうです。
名古屋市の行政処分資料はこちら
これは、実際には許可事務通知にある「おそれ条項」の解説にのっとった
ものと思われます。
ということで、有罪判決が確定する前に許可が取消になる
可能性はあります。義務的取り消しはもちろん怖いですが、
特に最近は行政処分が厳しくなってきていますので、委託者も、
許可業者もそのつもりでいたほうが良いでしょう。
判決がなくても、この表の違反があれば、行政処分を出すことに
なっていますので。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る
法定受託事務に関する処理基準について」
●問題は、、、
ビーフカツ横流し事件がそうであったように、この業者も廃棄物処理法の
優良認定と食品リサイクル法の登録再生利用事業者でした。
それにもかかわらず、このような違反を防げなかったということです。
どうやら、繰り返し指導があったようですが、行政指導の状況は一般には
公表されませんので、排出事業者は知る由もありません。
しかも、その業者が夜間や大雨の時に意図的に汚水を排出する
マニュアルまで作成していたのであれば、排出事業者が独自でそれを
見抜くのは至難の業です。
結局、下記の2つは処理業者評価の重要な判断基準になると
いうべきなのでしょう。
①コンプライアンスに厳しい企業文化が感じられること
→見えないところでも違反をしない
②苦し紛れに違反する恐れがない健全な財務状態にあること
→財政的に追い込まれていない
②は一般に知られている基準です。
①は、定量基準とは言い難く、判断基準としてそれほど普及は
していません。
あくまで、言動の端々に感じられるか、という感覚的なものです。
しかし、儲かっているのに、こっそり違反してさらに儲けようとする
会社が世間に沢山あることを踏まえると、コンプライアンス意識の
高さは重要なポイントだと思います。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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サボりにサボっていましたが、平成最後の配信です。
私は普段西暦しか使いませんし、和暦など日本国内だけに通じる人工的な
“何か”、でしかないとは思うのですが、日本人の多くが時代の区切りだと
思うのであれば、やはり何かが変わっていくきっかけになるかもしれません。
令和という元号から、思わず連想するのですが、
冷え冷えとした、空気ばかり読む、同質化圧力がやたら強く
“和”を強制されるような、変革を恐れる、緩慢に滅びゆく社会
にならないように、
言うべきこと、すべきことから逃げない、責任ある行動をとるように
心して生きたいと思います。
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皆さんこんにちは。
ご存知の方も多いと思いますが、熊本清掃社の汚水排出事件では、
刑事処分が出る前に許可の取り消しがされました。
いわゆる欠格要件では、法人や役員の環境関連法違反について
有罪判決が確定すると義務的に許可取り消しとなりますが、今回は
それを待たずに、法第7条第5項第4号トの「おそれ条項」により
「その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由がある者」
であるとして、産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業の許可が
取消となりました。
おそれがあるかどうかについては、定量判断できる基準がなく、
義務的な取消ではないため、私のセミナーでは、これを欠格要件とは
扱っていません。
“おそれ”があるとした理由は、
「株式会社熊本清掃社及び元役員が水質汚濁防止法違反
の疑いで逮捕、起訴された事実と、繰り返し排水基準を超
過したことによる行政庁の指導の累積があった」
からだそうです。
名古屋市の行政処分資料はこちら
これは、実際には許可事務通知にある「おそれ条項」の解説にのっとった
ものと思われます。
ということで、有罪判決が確定する前に許可が取消になる
可能性はあります。義務的取り消しはもちろん怖いですが、
特に最近は行政処分が厳しくなってきていますので、委託者も、
許可業者もそのつもりでいたほうが良いでしょう。
判決がなくても、この表の違反があれば、行政処分を出すことに
なっていますので。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る
法定受託事務に関する処理基準について」
●問題は、、、
ビーフカツ横流し事件がそうであったように、この業者も廃棄物処理法の
優良認定と食品リサイクル法の登録再生利用事業者でした。
それにもかかわらず、このような違反を防げなかったということです。
どうやら、繰り返し指導があったようですが、行政指導の状況は一般には
公表されませんので、排出事業者は知る由もありません。
しかも、その業者が夜間や大雨の時に意図的に汚水を排出する
マニュアルまで作成していたのであれば、排出事業者が独自でそれを
見抜くのは至難の業です。
結局、下記の2つは処理業者評価の重要な判断基準になると
いうべきなのでしょう。
①コンプライアンスに厳しい企業文化が感じられること
→見えないところでも違反をしない
②苦し紛れに違反する恐れがない健全な財務状態にあること
→財政的に追い込まれていない
②は一般に知られている基準です。
①は、定量基準とは言い難く、判断基準としてそれほど普及は
していません。
あくまで、言動の端々に感じられるか、という感覚的なものです。
しかし、儲かっているのに、こっそり違反してさらに儲けようとする
会社が世間に沢山あることを踏まえると、コンプライアンス意識の
高さは重要なポイントだと思います。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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サボりにサボっていましたが、平成最後の配信です。
私は普段西暦しか使いませんし、和暦など日本国内だけに通じる人工的な
“何か”、でしかないとは思うのですが、日本人の多くが時代の区切りだと
思うのであれば、やはり何かが変わっていくきっかけになるかもしれません。
令和という元号から、思わず連想するのですが、
冷え冷えとした、空気ばかり読む、同質化圧力がやたら強く
“和”を強制されるような、変革を恐れる、緩慢に滅びゆく社会
にならないように、
言うべきこと、すべきことから逃げない、責任ある行動をとるように
心して生きたいと思います。