議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

移動式がれき類等破砕施設に係る考え方及び設置許可申請に係る審査方法について

2014年06月13日 17時01分01秒 | ニュースクリッピング
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今日は、情報提供です。

■情報①
5月30日に、表題のような通知が出ました。

今のところ、東京都産業廃棄物協会でしか検索でヒットしないので、そっちに
リンクを貼ります。「【環境省】移動式破砕施設に係る考え方等について」
というリンクをクリックしてください。

審査方法について、ということで、この報告書を受けての通知のようです。

いわく、自治体によって審査基準が違うので、統一すべきだということだ
そうです。
移動式破砕機を設置される場合は、参考になると思いますが、すみません、
私は読み込んでません。。

■情報②
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、排出事業者に措置命令が
出されている不法投棄事件
についてです。

ほぼ終結するようですので、過去の経緯も含めて参考になると思います。

平川富士と言われている山で、千葉市内の事案です。

措置命令の要件として、以下が挙げられています。なお、自主撤去した場合は、
措置命令を受けていませんし、社名も公表されていません。

【契約書】
・作成義務違反
・法定記載事項記載義務違反
・保存義務違反

【マニフェスト】
・法定記載事項記載義務違反
・保存義務違反
・措置義務違反

措置義務違反の例として、
 返却されてきた産業廃棄物管理票の写し(E票)の最終処分場の
 欄に産業廃棄物中間処理業者であった株式会社千葉福祉建設公社
 の名称等が記載されていたにもかかわらず、処理状況を調査等の
 上千葉市長に報告しなかった。

法第12条の3第8項違反ということのようです。マニフェストの虚偽
記載を放置した、ということでしょうか。その中間処理業者では
最終処分にはならんでしょう、だから虚偽記載って分かるよね、
ということだと思います。
実態としては、中間処理業者で山積みで放置されていたらしいのです。

虚偽記載であることを排出事業者が把握するのは難しいと思って
いたのですが、なるほどこのようなケースはあり得ますね。

ということで、マニフェストが戻ってこない場合は当然のことながら
記載内容にもちゃんと注意しましょう、というお話でした。

■情報提供③
仙台で、法と実務セミナー(基礎編)をやります。
7月11日です。

東北6県(青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島)の事業所の方に限り
通常4万円のところ、1万円(税抜)で実施します。

きゃー、安い安い!!

安かろう、悪かろう、にはなりませんので、東北以外の事業所の方でも
東北にお知り合いの事業所があれば、是非紹介してください。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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皆様、6月は環境月間ではありますが、それはともかく、マニフェストの
交付等状況報告書、多量排出事業者の報告書、PCB廃棄物の提出期限が
今月末です。温対法とか、他にもいろいろありますね。

議論de廃棄物の読者の方ご自身は問題ないと思いますが、社内の各事業所の
報告書作成状況についても、特に生産拠点でないところについては、是非
メールででも一報入れてあげてください。

ま、これやんなくても、行政処分は受けないんですけどね。
コメント
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