議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

改正に関するブービートラップ??

2011年04月07日 08時50分05秒 | コンサル日誌
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廃棄物処理法改正に関して気をつけていないといけない
点がいくつかありますので、紹介します。

省令についての報道発表資料の、

(16)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外

では、建設廃棄物の下請け運搬の条件が書かれています。

ところが、ここで箇条書きされているのは省令だけですので、実は
足りていません。ここだけコピペして資料を作るとエライことになります。
下記【1】~【3】も必要です。

まず、箇条書きの前の説明にあるとおり、
【1】「法第21条の3第3項」の建設工事の下請け契約への必要事項の記載
が必要です。

さらに、
規則第七条の二の、以下2つの書面の携帯が必要となりますので、注意して
ください。

【2】一  事業者 次に掲げる事項を記載した書面
 イ 氏名又は名称及び住所
 ロ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
 ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、
   所在地及び連絡先
 ニ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

 ↑つまり、普通に排出事業者が自社運搬する際の書面携帯です。
  あと当然、車両表示も必要です。


【3】九 法第二十一条の三第三項に規定する場合において第十八条の二
  に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人当該運搬が同項に規定
  する場合において行われる運搬であることを証する書面

 ↑建設工事の下請け契約などを指します。施行通知に様式例も
  あります。


■事業場の外での処分をした場合には、処分についてだけでなく、
・処分する場所への自社運搬と
・処分後のものを自社運搬で外部に持ち出す場合
の両方とも帳簿の記載が必要になります。

帳簿の記載事項には、処分と運搬の両方ありますからね。
(規則第8条の5)

■特管の帳簿について、今後は委託だけの場合は不要になります。
このことは散々言っていますが、「本当か?」という質問が
絶えないので、念のため。
知らなくっても、不要なことをやってしまうだけのことで、何の
違反にもならないんですけどね。

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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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アイソスに記事を連載しているご縁もあって、代表取締役の
中尾氏のインタビュー記事を「教えてアミタさん」に掲載しています。
よかったらどうぞ。
コメント
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