議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

事業の範囲

2007年04月03日 12時10分05秒 | 過去の疑義照会
問26
清算法人は法に規定する事業者に該当するか。


該当する。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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廃棄物の定義及び種類_25

2007年04月03日 12時07分03秒 | 過去の疑義照会
問25
放射性医薬品を廃棄する場合に法の適用があるか。


法第2条第1項では廃棄物から放射性物質及びこれによって汚染された物を除いており、紹介の物には法の適用はない。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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欠格要件の影響

2007年04月03日 05時29分59秒 | コンサル日誌
 欠格要件をご存知でしょうか。少々ややこしいので、今は詳細な説明はしませんが、それに該当したら廃棄物処理業の許可が取り消しになる、という要件のことです。
 欠格要件にはいろいろありまして、暴力団関係者である、会社が環境関連法で罰金刑を受けた、役員などが禁固以上の刑を受けた、関係会社が処理業の許可の取り消しを受けたなどの場合があります。しかも、欠格要件に該当したら、その時点で取得している全ての都道府県の処理業の許可は、例外なく取り消されなければなりません。(この説明は大まかな説明なので、詳しくは廃棄物処理法第14条第5項第2号等をご確認ください)

 今回、知り合いの収集運搬業者(収集運搬専業の会社ではありません)が、欠格要件に該当するとして許可の取り消しを受けたようです。これは、子会社が海洋汚染防止法違反で罰金刑を受けたことに端を発するようです。この会社は全国で許可を取得してかなり大規模に事業を行っているため、結構な影響がありそうです。
 いわゆる素材産業系で処理業を行っているところで、この欠格要件に該当しそうになって、「ちょっと待った」ということが、過去に何度かありました。しかし、この会社はそこまで規模が大きくなく、知名度も高くはないうえ、欠格要件について詳しく理解していなかったからか、このようなことになってしまいました。

 とはいえ、業界内での影響はやはり大きいといえます。現在環境省で欠格要件を見直す動きがありますが、その流れを後押しするかもしれません。
コメント (2)
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