問15
事業活動に伴って排出される、①液状の廃合成塗料、②塗料以外の不純物が混合して、でい状となっている廃合成塗料、③溶剤が揮発し、固型状(粉状のものを含む)となっている廃合成塗料はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答
①は廃油と廃プラスチック類の混合物に、②は汚でい(油分を5%以上含んでいる場合にあっては汚でいと廃油の混合物)に、③は廃プラスチック類に該当する。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
事業活動に伴って排出される、①液状の廃合成塗料、②塗料以外の不純物が混合して、でい状となっている廃合成塗料、③溶剤が揮発し、固型状(粉状のものを含む)となっている廃合成塗料はそれぞれ産業廃棄物のどの種類に該当するか。
答
①は廃油と廃プラスチック類の混合物に、②は汚でい(油分を5%以上含んでいる場合にあっては汚でいと廃油の混合物)に、③は廃プラスチック類に該当する。
【昭和54年11月26日 環整128・環産42】
※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。