地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)で、従来地方自治体が出資している公の施設について、管理運営を民間などに委託する指定管理者制度が導入されています。
この指定管理者制度は、公設施設のサービス向上や行政コストの縮減などを目的として、民間など外部の有するノウハウや人材などを県の行政運営に活用するものです。
県が設置し管理運営している公の施設としては、宮崎県消費生活センター、県立こども療育センター、県立高等学校、県立病院など242施設あります。
そのうち指定管理者制度対象施設としては、宮崎県総合運動公園、県立芸術劇場、県営国民宿舎えびの高原荘など31施設がそれにあたります。
平成18年度から導入された制度ですが、概ねどの施設も導入前とすると県からの指定管理者に支払われる指定管理料を含む管理運営費は減少する傾向で、逆に指定利用者数は増加傾向となっています。
これは県支出を圧縮しつつも、県民サービスは充実している表れとも理解できます。
しかし手放しで喜べるのではなく、指定管理者が公平公正に選定されたか、備品の管理は適正に行われていたか、利用者の声に基づくモニタリングが行われていたかなど、さらに費用対効果を上げるための検証が必要です。
今議会は、前年度決算審査も行います。
そして決算に対する総括質疑のため9月29日に再び登壇します!