日本三代実録 / 貞観八年(866)六月九日壬午条
「九日壬午 五畿七道に奉幣し境内諸神に兼て金剛般若経を転読せしむ 。旱也」
天皇は清和天皇。
「日本三代実録」貞観八年十月八日条には、
「備中国哲多・英賀両郡百姓復二年を給ふ。旱疫を以て也。」とあり旱で二年の税を猶予したとあります。旱がよほどひどかったと思われます。こうしたときには天皇はちゃんと免税をおもなっています。
日本三代実録 / 貞観八年(866)六月九日壬午条
「九日壬午 五畿七道に奉幣し境内諸神に兼て金剛般若経を転読せしむ 。旱也」
天皇は清和天皇。
「日本三代実録」貞観八年十月八日条には、
「備中国哲多・英賀両郡百姓復二年を給ふ。旱疫を以て也。」とあり旱で二年の税を猶予したとあります。旱がよほどひどかったと思われます。こうしたときには天皇はちゃんと免税をおもなっています。