日本紀略 / 天暦元年九月五日丙辰条(947)
「五日丙辰 大赦 依皰瘡祈也」
天皇は村上天皇。
・大赦とは、国家に吉凶のあったとき、天皇が八虐以下の故殺・謀殺・私鋳銭・強窃二盗の罪を許したこと。
・「天歴」は、「論語・尭曰 第二十」から取ったとされます。ここには
「尭曰わく、咨(ああ)、爾舜、天の暦数、爾の躬に在り。允(まこと)に其の中を執れ。四海困窮せば天禄永く終えん。
舜も亦以て禹に命ず。
曰わく、予(われ)小子履(り)、敢て玄牡(げんぼ)を用て、敢て昭かに皇皇后帝(こうこうこうてい)に告す。罪あるは敢て赦さず、帝臣蔽さず、簡ぶこと帝の心に在り。朕が躬罪あらば、万方を以てすること無けん。万方罪あらば、罪は朕が躬に在らん。周に大賚(たいらい)あり、善人是富む。周親ありと雖も仁人に如かず。百姓過ち有らば予一人に在らん。」
(尭が言った。「ああ、なんじ舜よ。天命が汝の身にやってきた。誠に中庸の道により政治を執行せよ。天下が困窮すれば、天からの恵みも永遠に終わってしまうだろう。」
舜も位を禹に譲るとき同じように命じた。
((禹の跡を継いだ桀が無道であったため、殷の湯王に滅ぼされた。湯王は諸侯に向かって)言った。))
「私未熟なる履(⁼湯)は、黒毛の雄牛をお供えし、はっきりと天帝に申し上げます。『罪ある者は許しません。天帝の臣下の罪は隠すことはできず、天帝の御心のままに裁きをお選びください。私の身に罪があるときは、万民に罰を与えないようにしてください。万民に罪のあるときは、その罪は私一人の身にあります。』」)
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