福聚講

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今日は文武天皇が初めて即位宣命を発せられ中で放生令を発せられた日

2024-08-01 | 法話

今日は文武天皇が初めて即位宣命を発せられ中で放生令を発せられた日

『続日本紀』(文武元年(697))「八月甲子朔、受禪即位。庚辰、詔曰、現御神と大八嶋國しらしめす天皇大命良麻止(すめらがおおみことらまと)詔大命乎(のりたまふおおみことを)、集侍(うごなほりはべる)皇子等・王等・百官人等、天下公民、諸聞きたまへと

詔る。高天原にことはじめて、遠天皇祖(とおすめま)の御世、中今に至るまでに、天皇御子の阿礼坐む弥や繼々に、大八嶋國知らさむ次と、天都神の御子ながらも、天に坐す神の依り奉りし隨に、此の天津日嗣高御座の業と、現御神と大八嶋國しろしめす倭根子天皇命(やまとねこすめらみこと・持統天皇)、授け賜ひ負せ賜ふ貴き高き廣き厚き大命を受け賜はり

恐み坐して、此の食國天下を調へ賜ひ平げ賜ひ、天下の公民を惠び賜ひ撫でたまはむとなも、隨神(かみながら)思しめさくと詔りたまふ天皇が大命を、諸聞きたまへと詔す。是を以って、天皇が朝庭の敷き賜ひ行ひ賜へる百官人等、四方の國を治め奉れと任(ま)け賜へる國々の宰等に至るまでに、國法を過ち犯す事無く、明き浄き直き誠の心を以って、御稱々(みはかりはかりて)緩び怠る事なく、務め結りて仕へ奉つれと詔りたまふ大命を、諸聞しめせと詔る。故、此之状の如きを聞しめし悟りて、款(いそし)く仕へ奉ん人は、其の仕へ奉らむ状の隨に、品々讃め賜へ上げ賜ひ治め賜はむ物そと詔りたまふ天皇が大命を諸聞たまへと詔す。仍ち今年田租・雜徭并庸之半を免ず。又今より始めて年三箇、大税之利を収らず。高年老人に恤を加える焉。又親王已下百官人等賜物有差。諸國をして毎年放生せしむ。」

 

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