予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
肝臓移植と障害年金 ②
【最初に入手する書類】
障害年金を申請すると決めたなら、あとは行動するのみ。
障害基礎年金(国民年金)も障害厚生年金(厚生年金)も、当然のことながら
社会保険事務所が窓口となるが、障害基礎年金は区役所等でも対応してくれる。
というわけで近くの区役所保険年金課へ。
とはいっても以前、何かのついでにここで話しを聞いている。
でもあくまで事務的な対応。
細かな疑問点、つまりはこちらが知りたい部分の細部は教えてもらえない。
というか、担当窓口ではわからない。
他の部署にも専門官はいないというので、ようするに役所内で全てを知る事は
不可能という事だ。
それでも必要書類はもらって帰らねばならず、お互いのありったけの知識をぶつけ
合わなければならない。
ここで一つ学んだのが、担当窓口に任せっ切りにせず、自分でもある程度の予備
知識を持って話しをした方が、あとあと自分が楽になるっていうこと。
ただ、障害年金を申請しようとする「障害者」が、どこまでどれだけの準備が
できるのだろうか。
窓口で話しをしている時、隣りに2組の相談者。
いずれも車いす利用者。付添いの方と。
なんでも、担当者によると、申請に来る人の半分は代理の人だとか。
ネットの利用とか、何とかならないものだろうか。
申請書類をもらいに行く時、忘れてはならないこと、それは「初診日」をはっきり
させて行くこと。
もしくは「初診日」を限定する為の資料を持参すること。
この「初診日」時点での年金納付状況の確認からすべてが始まる。
一度聞いてみた。
「年金納付状況にこだわりますけど、普通、大概の人はきちんと納めているんじゃ
ないですか。?」
それに対して、
「いや、そうでもないんですよ。納めたつもりでいても実際に納めていなかった
り、その為に申請さえできない人が結構いるんですよ。」
ということだ。
この日入手した書類は、
● 受診状況等証明書
~初診日を認定する為。初診日に当たる医療機関に書いてもらう。

● 診断書(肝疾患の障害用)
~「初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)」のものと
「最近の状態でのもの」
の2通。それぞれ当時の医療機関に書いてもらう。

● 病歴状況申立書(国民年金用)
~発病した時から現在までの、状態、治療経過、医療機関名、障害認定日の
就労・日常生活状況、現在の就労・日常生活状況等を自分で記入する。

● 障害給付裁定請求事由にかかる申出書
~「障害認定日」に請求するものとしながらも、そこでの受給権が発生しない
場合、「事後重症による請求」を認めさせるもの
● 同意書
~診断書内容について、医療機関に照会する事を認めさせるもの
障害年金を申請すると決めたなら、あとは行動するのみ。
障害基礎年金(国民年金)も障害厚生年金(厚生年金)も、当然のことながら
社会保険事務所が窓口となるが、障害基礎年金は区役所等でも対応してくれる。
というわけで近くの区役所保険年金課へ。
とはいっても以前、何かのついでにここで話しを聞いている。
でもあくまで事務的な対応。
細かな疑問点、つまりはこちらが知りたい部分の細部は教えてもらえない。
というか、担当窓口ではわからない。
他の部署にも専門官はいないというので、ようするに役所内で全てを知る事は
不可能という事だ。
それでも必要書類はもらって帰らねばならず、お互いのありったけの知識をぶつけ
合わなければならない。
ここで一つ学んだのが、担当窓口に任せっ切りにせず、自分でもある程度の予備
知識を持って話しをした方が、あとあと自分が楽になるっていうこと。
ただ、障害年金を申請しようとする「障害者」が、どこまでどれだけの準備が
できるのだろうか。
窓口で話しをしている時、隣りに2組の相談者。
いずれも車いす利用者。付添いの方と。
なんでも、担当者によると、申請に来る人の半分は代理の人だとか。
ネットの利用とか、何とかならないものだろうか。
申請書類をもらいに行く時、忘れてはならないこと、それは「初診日」をはっきり
させて行くこと。
もしくは「初診日」を限定する為の資料を持参すること。
この「初診日」時点での年金納付状況の確認からすべてが始まる。
一度聞いてみた。
「年金納付状況にこだわりますけど、普通、大概の人はきちんと納めているんじゃ
ないですか。?」
それに対して、
「いや、そうでもないんですよ。納めたつもりでいても実際に納めていなかった
り、その為に申請さえできない人が結構いるんですよ。」
ということだ。
この日入手した書類は、
● 受診状況等証明書
~初診日を認定する為。初診日に当たる医療機関に書いてもらう。

● 診断書(肝疾患の障害用)
~「初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)」のものと
「最近の状態でのもの」
の2通。それぞれ当時の医療機関に書いてもらう。

● 病歴状況申立書(国民年金用)
~発病した時から現在までの、状態、治療経過、医療機関名、障害認定日の
就労・日常生活状況、現在の就労・日常生活状況等を自分で記入する。

● 障害給付裁定請求事由にかかる申出書
~「障害認定日」に請求するものとしながらも、そこでの受給権が発生しない
場合、「事後重症による請求」を認めさせるもの
● 同意書
~診断書内容について、医療機関に照会する事を認めさせるもの
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