3月31日、日本貿易振興機構(JETRO)は、「カンボジアにおける不動産取引に関する留意点」を発表しました。この資料は JETRO プノンペン事務所の中小企業海外展開現地支援プラットフォ ームにて、同コーディネーターの田宮彩子氏(Bun & Associates 弁護士事務所)に委託して作成したものです。
内容は、権利証の確認、購入と賃借の検討(不動産の購入、不動産の賃借)、担保権の設定、登記等となっています。留意点として、権利証に関する通称ハードタイトルとソフトタイトルと呼ばれるものの違い、外国人・外国法人による土地保有の禁止に関連する事項、所有権の移転と登記の関係、賃貸契約交渉に関する留意点、抵当権の設定に関する行政手続き、登記の行政手続きの問題点等が説明されています。
カンボジアでの不動産取引に当たっては、専門的な知識と経験が不可欠と見られます。法律事務所等の信頼ある専門家の助言も得た上で、慎重に検討されることをお勧めします。
(写真は不動産開発の進むプノンペン市内。本文とは関係ありません。)
JETROのサイト
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2016/02/c1b0bc6b19754f5e.html
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内容は、権利証の確認、購入と賃借の検討(不動産の購入、不動産の賃借)、担保権の設定、登記等となっています。留意点として、権利証に関する通称ハードタイトルとソフトタイトルと呼ばれるものの違い、外国人・外国法人による土地保有の禁止に関連する事項、所有権の移転と登記の関係、賃貸契約交渉に関する留意点、抵当権の設定に関する行政手続き、登記の行政手続きの問題点等が説明されています。
カンボジアでの不動産取引に当たっては、専門的な知識と経験が不可欠と見られます。法律事務所等の信頼ある専門家の助言も得た上で、慎重に検討されることをお勧めします。
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