アナーキー小池の反体制日記

世界中のひとが 仲良く助け合い ほほえみながら 平和に暮らしていくために (イマジン)

#1211 住民訴訟判決文を読んで(下)

2013年04月15日 | マチの事件簿
両福祉課長に対する損害賠償額について、続きます。 H19年6月以降から損害賠償の責が生ずるとした判決に不服ですが、まあ、それが正しいとして、その後に着任したものに責が及ばないことに疑問を感じます。 そしてその分を、前任者に賠償の義務があることには、到底納得できるものではありません。 どんな時でも、決済をするものはその1件に対してなのです。 福祉事務所長が公判で「前任の所長が一度決済をしており、 . . . 本文を読む