両福祉課長に対する損害賠償額について、続きます。
H19年6月以降から損害賠償の責が生ずるとした判決に不服ですが、まあ、それが正しいとして、その後に着任したものに責が及ばないことに疑問を感じます。
そしてその分を、前任者に賠償の義務があることには、到底納得できるものではありません。
どんな時でも、決済をするものはその1件に対してなのです。
福祉事務所長が公判で「前任の所長が一度決済をしており、 . . . 本文を読む
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