判決で市長、副市長、S福祉課長に責は認められませんでした。
判決で市長について、この違法行為を監査委員による調査結果を伝えられたH19.5.22以前に知らされていたという確たる証拠がない、また、監査委員による調査結果を伝えられたH19.5.22以降の対応も違法ではない、と判じています。
実際に市長は片倉のことをずいぶん昔からごろつきとして知っており、この事件をごく当初から聞いていたのは間違いな . . . 本文を読む
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