岩沼市議会は4年間で9回の『懲罰決議』と3回の『問責決議』などを理不尽なまま決定していた。他自治体では信じがたいことがすぐに懲罰になった。例えば大友健議員(平成25年2月当時)が市長に「お隣の町では4世帯でも、集団移転が可能となっている。役所が知恵を働かせた結果」と発言したことが懲罰となった。
市議会内の懲罰とは議員同士のいざこざを解決する手段であり、議員が市長に発言した普通の言葉で懲罰になるなど論外です。しかし、これがまかり通るのが岩沼市議会でした。当時の井口市長に耳の痛いことを言ったことで、長老議員である沼田健一議員が主導していた。
同じ会派を組んでいた私も(平成25年6月議会)懲罰を受けることになりました。当時の故)髙橋議長に「岩沼市議会のやり方はちょっとおかしいと思います」と、意見したことです。議事の進行が性急だったため「議事進行」を申し出たが認められなかった。
議事進行の申し出があった場合、議長は意見を聞くことが『会議規則』に規定されている。「岩沼市議会のやり方はちょっとおかしいと思います」発言は不穏当発言とみなされ、陳謝させられた。しかし、沼田議員がつかさず用意していた『動議』を提出しその後懲罰となった。
絶対多数の下、沼田議員の意のままになる議会は、平成24年9月から始まり28年9月議会まで実に9回の懲罰を数えます。法の規定すら無視し続け、議員をいじめることに喜びを感じている議会でした。イジメ内容は報酬をカットする条例を一方的に作り、出席停止にする悪質な行為です。
我慢の限界、大友健議員は28年12月に仙台地方裁判所に提訴しました。しかし、裁判所において議会内の懲罰(出席停止)は、1960(昭和35)年に最高裁判例があり、これまでの歴史においてすべて却下され続けました。しかし、以下新聞記事の通りです。
昨日(3月5日付)日本経済新聞と河北新報には、最高裁が岩沼市議会で起こった懲罰を『大法廷で審理』とあります。岩沼市議会で法律に詳しい田村宏議員を訪ねたところ「これは凄いこと、過去の最高裁判例が覆るかもしれない」と解説して頂いた。
岩沼市議会は沼田議員に従う議員が、多々いることを忘れてはいけない。
市議会内の懲罰とは議員同士のいざこざを解決する手段であり、議員が市長に発言した普通の言葉で懲罰になるなど論外です。しかし、これがまかり通るのが岩沼市議会でした。当時の井口市長に耳の痛いことを言ったことで、長老議員である沼田健一議員が主導していた。
同じ会派を組んでいた私も(平成25年6月議会)懲罰を受けることになりました。当時の故)髙橋議長に「岩沼市議会のやり方はちょっとおかしいと思います」と、意見したことです。議事の進行が性急だったため「議事進行」を申し出たが認められなかった。
議事進行の申し出があった場合、議長は意見を聞くことが『会議規則』に規定されている。「岩沼市議会のやり方はちょっとおかしいと思います」発言は不穏当発言とみなされ、陳謝させられた。しかし、沼田議員がつかさず用意していた『動議』を提出しその後懲罰となった。
絶対多数の下、沼田議員の意のままになる議会は、平成24年9月から始まり28年9月議会まで実に9回の懲罰を数えます。法の規定すら無視し続け、議員をいじめることに喜びを感じている議会でした。イジメ内容は報酬をカットする条例を一方的に作り、出席停止にする悪質な行為です。
我慢の限界、大友健議員は28年12月に仙台地方裁判所に提訴しました。しかし、裁判所において議会内の懲罰(出席停止)は、1960(昭和35)年に最高裁判例があり、これまでの歴史においてすべて却下され続けました。しかし、以下新聞記事の通りです。
昨日(3月5日付)日本経済新聞と河北新報には、最高裁が岩沼市議会で起こった懲罰を『大法廷で審理』とあります。岩沼市議会で法律に詳しい田村宏議員を訪ねたところ「これは凄いこと、過去の最高裁判例が覆るかもしれない」と解説して頂いた。
岩沼市議会は沼田議員に従う議員が、多々いることを忘れてはいけない。