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すとう功の周回遅れ

元駅伝選手の「いろんなことに走り続けます」

新議会運営委員会で4

2014年02月14日 | 市政・市制・市勢

 本日の議会運営委員会(議運)は、来週18日(火)から始まる2月定例会を前に日程などを協議する会議です。タダで傍聴できる議運に、一般市民一名が傍聴されました。本当にありがたく、また傍聴をお願いします。心より御礼申し上げます。

 10時から始まり午後2時近くまでかかった会議でした。しかし、午前中の内容がつまらなかったのか、辟易(ヘキエキ)されたか、午後からは帰られたみたいです。

 主な会議の中身は、執行部による市長提出議案の概要が20分程度。局長より議員提出議案や陳情など10分程度。執行部との交流懇談会(酒席)について、するか、しないかを決めるのに5分程度でした。

 何も無ければここまでが主な会議が35分。今日は『大友健議員のブログにおける議会に関する記述について』出席を要求されていたから、ここから長かった。

 まず冒頭、大友健議員にFAXされた出席要求書の文章と、本日の議題の文章が違う。中身は重複されると思われるが、今日は『ブログ』と明記していました。

 そのことについて、大友健議員は聞こうとしたが明快な説明が無い。むしろ、同じ会派の私が「何も説明していない」「連絡が不十分」「ちゃんと伝えていない」など一方的に決めつける松田委員長と沼田元議長です。

 大友健議員は私から「聞いていますよ」と発言しました。確たる事実に基いて・・・を、岩沼市議会基本条例に明記したはずでしたが残念なことに守られていません。(作った議員が守らないのって???)

 途中、誰かの発言で髙橋議長は、声を出して笑っていました。議場では私が苦笑いをしても「笑ってんじゃね~」と大声で注意するのに、歯をむき出しての笑いでした。

 また、帰宅してから気が付いたのですが、執行部との交流懇談会をしないことに決めたとき、沼田元議長は「懇親会の翌日は東日本大震災の慰霊祭があるので中止したい」と発言していました。届いていた案内状には追悼式とあるのです。

 このような間違いはどこにでもあるのですが、彼らが間違っても何も問われず、私達のことは目くじら立てて、議運という公式な会議に我々のブログまで持ち出す。そして出てくる言葉が謝罪だの、懲罰だのです。

 そんな会議だから、途中で帰ってしまったのかな。


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新議会運営委員会で3

2014年02月07日 | 市政・市制・市勢

 今年から新たに選任された議会運営員会の会議(2/5)は、我々の会派『いわぬまアシスト』の議題で時間が掛かった。会派が発行したチラシ(1/19付)のことで、様々な発言がありました。

 私の発言などに対して「公選法を理解していない、議員辞職勧告決議ものだよ」とか「・・・懲罰の対象にもなります」また「市民に誤解を与え、懲罰対象になる」

 議員辞職勧告や懲罰の文言が委員会内で平然と出てくる。議場で議事進行(岩沼市議会会議規則56条:議事進行に関する発言は議題に直接関係あるものまたは直ちに処理する必要であるものでなければならない。・・・)と発言したことが、懲罰などに繋がるとてつもなく恐ろしい岩沼市議会です。議事進行は規則上認められています。

 議長選挙をお知らせしたチラシでは、地方自治法に「立候補制」と書いていないから、立候補制と書いたことが、事実と違うと言いがかりです。(このレベルで岩沼市議会議員は議論しています。理解できますか!)

 昨年の2月議会で、大友健議員が「お隣の町では、4世帯でも集団移転が可能になっている。役所が知恵を働かせた結果」それを嘘だと決めつけ、調査すらしなかった。その結果、懲罰を受けました。

 また、私の場合は昨年6月議会で「議事進行」の発言が認められず、反対討論に入ってしまい、そこで「岩沼市議会のやり方はオカシイと思いますよ」と発言したことです。議会を冒涜したという理由で実に重い懲罰:出席停止になりました。

 懲罰をいとも簡単に科す議会です。市民からは「こんなことしか議会でやってないのか」とあきれられるような議会は、同じ轍をまた踏もうとしているのでしょうか。

 会議終盤のその他の事項で、沼田元議長が事務局職員に「会期外(議会閉会中)でも懲罰対象にならないのか」と聞けば、「会議規則を改正すれば、議長権限で出来る」と秋波を送っているような返事に驚くばかりでした。

 ほとんどの懲罰は議長職を8年もした沼田元議長が持ち出し、私達を出席停止にしている議員です。今度は会期外でも懲罰対象に持ち込もうとしているのでしょうか。(こんなの他自治体議会でやっているのかな?)

 岩沼市議会では議事進行と発言することが、出来なくなってしまいそうです。一方で「馬鹿」などという卑劣な言葉を大声で出しても、懲罰対象どころか注意されないことがまかり通っています。付ける薬が無いと言わざるを得ません。

 そんなに懲罰したいの?まともな議論をしたいです。

コメント (2)
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新議会運営委員会で2

2014年02月06日 | 市政・市制・市勢

 一昨日の新議会運営委員会で、最初に配布された資料は全部で2枚ありました。会議のレジメを書いたもの1枚と、次に掲載した1枚の計2枚でした。

Photo

 これは1月14日に議長選などを行った臨時議会会議録の一部です。しかも、表題には『議長選挙に際の不規則発言』と書かれていることに注目して下さい。ご丁寧に不規則発言と決めつけているのです。

 網掛けした部分は、我々会派へのバッシングが始まるヶ所です。大友健議員と私は『議事進行』を議長に発言したのです。会議録の上段は大友健議員が、下段は私が発言したことです。

 事務局職員より説明があり、上段部は「岩沼市議会会議規則:59条(選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることが出来ない。ただし選挙及び評決の方法についての発言はこの限りではない)」とあり、これに違反しているというのです。

 議長選挙が始まってしまったが、『議事進行』と唱えたことがルール違反だと言われる。しかし、大友健議員はその後の発言は議事が無いことに了承して発言を差し控えています。

 また私の場合は下段部で「岩沼市議会会議規則:19条(議長は会議の日時、会議に付する事件その順序などを記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に変えることができる)」とありこれもルール違反と言われた。

 私が確認した内容は、議事日程に正・副議長選挙を記載した日程が配布されていませんでした。議長選挙などの大切な日程は配布されると思ったのです。

 私のこの発言の何が悪いのか、全く呆れて開いた口がふさがらない。追い打ちをかけるように松田委員長は、分厚い地方自治法を持ち出し「全て理解していますか」だって、(松田委員長は地方自治法を理解してるのでしょうね。今度聞いてみたいです)

 臨時議会ではこの2件の議事進行において、説明が無かったし、ルール違反だと誰からも指摘されていません。それを根拠に1/19発行のいわぬまアシストは、違反し間違ったことを書いているから謝罪しろという判断が理解できません。

 20日も過ぎた議運でぶり返す内容のことなのでしょうか。議運でこの件を持ち出し不規則発言だと決めつけた松田委員長様。懲罰などの事犯は3日以内に出すものですよ。

 議員のことでこんなにも労力を、、、ムナシイな~


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一身上の辞任サイセン

2014年01月14日 | 市政・市制・市勢

 一つ歳をとったと思っている内に、早いもので今年の正月も終わりを迎え、今日は『どんと祭』となりました。ちなみにどんと祭とは宮城県を中心に呼ばれており、正月飾りを焼いて御神火に当たり無病息災や家内安全を祈願するものです。

 どんと祭は仙台市の大崎八幡宮が最大級で、『裸参り』が有名です。地元岩沼の竹駒神社にも毎年大勢の参拝客が押し寄せています。私も御神火にあたり、色々なお祈りしてきました。
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 本日の岩沼市議会は10時から臨時議会が開催され、委員会の再編成がなされました。議会運営委員、常任委員、議会報編集特別委員の選任(下述)についてだけのはずが、、、それだけではありませんでした。
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 髙橋孝内議長が突然辞任したのです。そこにどんな理由があるのか、詳細な説明はありません。ただ、一身上の都合とだけ説明がありました。会議日程に入っていないことがいきなり議長選挙として始まることになりました。

 元議長の沼田議員は6年前、議長選に立候補する際『2年で辞める』との趣旨を議員全員協議会の席上宣言していながら、(辞める)規定がないとの理由で議長職を4年間居座り続けた経緯があります。(結果として、公での嘘つきとなった)

 布田副議長の下、議長選挙が行われたのですが、大友健議員は『議事進行』を発したが認めてもらえなかった。認めない理由は『議事がありません』とのこと。

 本来議事進行とは中身を聞いてから判断し、決断することと思います。その話を聞くこともなく議事進行が受け入れられないことは残念でなりませんでした。

 しかも議長選挙なのに誰も立候補をしないまま、投票用紙が配布される始末に驚きました。その結果なんと髙橋議長が再選されたのです。『一身上の都合で辞任した議長』は、数分後自分自身に投票したのです。

 何のための辞任だったか、謎だと思いませんか。普通に考えて辞任することは任期や、不始末などを想像しますが、、、謎だらけの辞任劇に唖然としたのです。

 副議長も辞任し、こちらは他の方になりましたが、議長選挙は何だったのか。髙橋新?議長は挨拶で『スムーズに、円滑に増々活性化するよう、、、』と抱負を述べたが、市民のことを考えた再選なのだろうか。

 賽銭を入れ家族とこの街を、竹駒神社に祈願した。

コメント (3)
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確たる事実検証議会③

2013年12月11日 | 市政・市制・市勢

 『I Have A Dream(私には夢がある)』は、アメリカ・キング牧師の演説の有名な一節です。1963年人種差別のアメリカで、およそ25万人のデモ参加者を前に演説しました。

 全ての人々に自由と民主主義を求めるメッセージは、アメリカ公民権運動の中で歴史的な言葉となっています。その後にアメリカ連邦議会で、人種分離を禁止する公民権が立法化されています。

 また南アフリカ初の黒人大統領マンデラ氏にも、名言とされる10の言葉がネット上に掲載されています。(ボリュームがあるので省略します)

 人種隔離政策によって黒人の自由が奪われ、長期間にわたり居住する地域や仕事に対し制約が課せられていました。マンデラ氏は刑務所の中から言葉を訴え続けてきた成果が、アパルトヘイト撤廃につながったのでしょう。

 言葉の持つ力は大きく、それが暴力にもなるし自由の橋掛けにもなると思います。しかし、我が岩沼市議会はその言葉に制約を掛けようとしています。

 それが議会基本条例の改正で確たる事実に基づかない発言及び情報発信を行ってはならない』と条文に加え、明日の議会で条例が決まりそうです。

 今日の一般質問で多くの言葉が語られ、素晴らしい質問が飛び交い、それに応えられた答弁を聞けたことは感心しきりでした。しかし、中には確たる事実に基づかないと思える発言も見受けられた。

 言葉には表現や抑揚で違った解釈をされる場合もあるから、議員にとって議会での言葉は特に難しい。だからといって自由な言葉や表現が許されない議会は無用であると考えます。(何故、条例化するのか、全くワカラナイ?理解できません)

 岩沼市議会が言論の場でなくなる可能性を秘めた、議会基本条例改悪となりそうです。この改正議案は市民に、なにも良いことが無いと考えます。

 私には夢がある。市議会をより良くが、遠のく改正!

コメント (1)
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