こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

休業手当が支払われなかった人に支給される新型コロナ支援金

2020-08-12 | 人事労務
従業員を所定労働日に休業させ、
その理由が会社の責に帰すべきものであったときには、
会社は従業員に休業手当を支給しなければなりません。

新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止措置の影響により
多くの企業が休業をしていますが、
休業手当を支給されなかった従業員が発生したことに伴い、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の制度が設けられました。

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